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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20639(T2002−20639/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラーダンス」の文字を標準文字により表してなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カラーダンス』の文字からなるものですが、このうち『カラー』は、『色』『色彩』を意味する外来語として認識されており、この種業界においても、色物を表す文字として普通に採択使用されている。また、『ダンス』は、本願指定商品との関連においては、『ダンスシューズ』『バレエシューズ』等を容易に想起させることから、これら両語を普通に用いられる態様で表した構成文字全体からは、『色物のダンスシューズ』を表現したものとして認識させるから、本願商標を、その指定商品中、例えば『ダンスシューズ』『バレエシューズ』等に使用しても、取引者、需要者は、該商品が上記意味合いにおける商品であるというその商品の品質(色彩)を表示したものとして把握するにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カラーダンス」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、指定商品との関係で、たとえ構成中の「カラー」の文字部分が、「色、色彩」の意味を、「ダンス」の文字部分が「西洋式の踊り、舞踏、舞踊」の意味を看取させる場合があるとしても、まとまりよく一体的に表示された本願商標の構成においては、原審説示のような商品の品質を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるというのが自然である。

また、「カラーダンス」の文字を、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用している事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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