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Trademark Appeal Case

称呼と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15693(T2002−15693/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月15日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1820084号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和54年1月12日に登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2114276号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和61年8月27日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2394427号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和62年8月12日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2447445号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(5)に示したとおりの構成よりなり、平成元年12月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年6月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年7月17日に第29類「乳製品,食用油脂」とする指定商品の書換登録がなされたものである。同じく、登録第2571955号商標(以下「引用E商標」という。)は、後掲(6)に示したとおりの構成よりなり、平成3年3月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4570683号商標(以下「引用F商標」という。)は、後掲(7)に示したとおりの構成よりなり、平成10年7月24日に登録出願、第31類「家畜用塩類,その他の飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示したとおりであるところ、その構成中の「Champion」(「n」の上部に小さな幾何図形が配されている。)の欧文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A、C、D、F商標は、後掲(2)、(4)、(5)、(7)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

また、引用B、E商標は、後掲(3)、(6)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「シャンピヨン」、「ジャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用A、C、D、F商標は、それぞれより生ずる共通の「チャンピオン」の称呼において、類似する商標であり、さらに、本願商標と引用B、E商標とは、それぞれより生ずる一連の称呼と語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがある称呼において相紛らわしい類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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