結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15696(T2002−15696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、当審において提出した平成15年2月26日付け手続補正書により、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2264122号,登録第2331307号,登録第2349995号,登録第2351849号,(以下、併せて「引用A各商標」という。),商願2000−36318号(以下、「引用B商標」という。),登録第486762号,登録第522909号,登録第824014号,登録第4209952号,登録第4502102号商標(商願2000−48244号),及び商願2000−106587号(以下、併せて「引用C各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A各商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。
また、引用B商標については、平成13年10月10日に拒絶が確定となっている。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用C各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用C各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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