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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20228号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「DELPHI」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成7年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月27日付け及び同14年11月26日付け手続補正書により、「接続箱,回路遮断機,ロケット,盗難警報器,スピードメーター,電機子巻線,その他の電気コイル,自動車用絶縁破壊警報器,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(但し、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体」を除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」とする補正がされたものである。

2 原査定の理由(要旨)

(1)本願商標は、登録第787879号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第799068号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第1810067号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第1842829号商標(以下「引用D商標」という。)、登録第2325818号商標(以下「引用E商標」という。)、登録第2351270号商標(以下「引用F商標」という。)、登録第2417403号商標(以下「引用G商標」という。)、登録第3205147号商標(以下「引用H商標」という。)、商願平7−40129号商標(登録第3328068号として登録された。以下「引用I商標」という。)及び商願平7−61541号商標(登録第3356486号として登録された。以下「引用J商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、「DELPHI」の文字を書してなるところ、該文字は、米国法人ボーランド インターナショナル インコーポレーテッドが、商品「アプリケーションを開発するためのソフトウェア」に使用した結果、著名となった標章「Delphi」(以下「ボーランド標章」という。)の文字と類似する商標であることから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも上記の会社と何等かの関係を有する商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)原査定の理由(1)について

(ア)本願商標と引用H、I商標との類否

本願商標は、「DELPHI」の文字を書してなるところ、これより直ちに特定の意味合いを理解し難いものであり、その構成文字に相応して「デルファイ」又は「デルフィ」と称呼されるものというのが相当である。

一方、引用H商標は、「DELPHINE」の文字を書してなり、引用I商標は、「DELFIN」の文字を書してなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「デルフィーン」、後者は「デルフィン」と称呼されるものと認められる。

そして、本願商標の「デルフィ」の称呼と引用H、I商標の称呼とは多少紛らわしいとしても、本願商標の「デルファイ」の称呼と引用H、I商標の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

また、本願商標と引用H、I商標とは、その構成文字の綴りが異なるものであって、外観において明らかに相違し、観念においても類似するものといえない。

以上を総合勘案すれば、本願商標と引用H、I商標とは、非類似の商標というのが相当である。

(イ)その他の引用各商標

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用A商標、引用B商標、引用C商標、引用D商標、引用G商標及び引用J商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

また、商標登録原簿によれば、引用E商標は、平成13年8月30日をもって、また、引用F商標は、平成13年11月29日をもって、いずれも商標権存続期間満了により消滅しているものである。

(ウ)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

(2)原査定の理由(2)について

米国法人ボーランド インターナショナル インコーポレーテッドが、「アプリケーションを開発するためのソフトウェア」にボーランド標章を使用した事実が認められ、また、ボーランド標章と本願商標とは綴りが同じであって、類似するものということができる。

しかし、ボーランド標章が本願商標の出願前に我が国における需要者間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠はないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、上記米国法人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、商標法第4条第1項第15号に該当するものでない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものではないから、同各号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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