結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5920(T2000−5920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C・CURE」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「保安用機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年4月17日付け手続補正書をもって「電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2644916号商標(以下「引用商標という。)は、「CURE」の欧文字及び「キュア」の片仮名を横書きしてなり、昭和62年5月1日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、指定商品中「保安用機械器具及びその類似商品」について、その登録を取り消すとの審決が平成13年1月4日に確定し、その登録が平成13年2月7日にされているものである。
上記のとおり、引用商標の指定商品中「保安用機械器具及びその類似商品」についての登録が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含まないものと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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