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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3874(T2001−3874/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLARINOL」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月8日に登録出頑されたものであるが、その後、指定商品については、当審において、平成15年2月20日提出の手続補正書により、第1類「食品製造用リノール酸,食品製造用脂肪酸,その他の脂肪酸,リノール酸からなる食品添加物,その他の化学品」、第5類「リノール酸入りの食餌療法用食品,薬剤」及び第29類「食用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、以下の(a)ないし(c)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第4325352号商標(以下「引用A商標」という。)は、「クロルノール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年11月16日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(b)登録第4325353号商標(以下「引用B商標」という。)は、「クロルノール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年11月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(c)登録第4325354号商標(以下「引用C商標」という。)は、「クロルノール」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年11月16日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標の指定商品中「健康増進効果を有する食品・同食品補助剤に用いられるリノール酸,ダイエタリーサプルメント」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないので、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「CLARINOL」の欧文字よりなるものであるから、これより「クラリノール」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有しない造語というのが相当である。

他方、引用各商標は、上記のとおり、いずれも「クロルノール」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「クロルノール」の称呼を生ずること明らかであり、また、特定の語義を有しない造語というべきものである。

そこで、本願商標より生ずる「クラリノール」の称呼と、引用各商標より生ずる「クロルノール」の称呼を比較するに、両者は共に称呼上冗長とはいい難い6音構成(長音を含む)からなるところ、「ク」「ノ」「ー」「ル」の音を共通にするとしても、第2音及び第3において、前者が「ラ」「リ」であるのに対し、後者は「ロ」「ル」とする差異を有するものであって、しかも、これらの音は母音を異にするものであり、しかも、第3音の「リ」と「ル」においては、その異なる母音の(i)と(u)は、近似の関係にないものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して少ないものとすることができないものであり、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに紛れることのないものというのが相当である。

つぎに、本願商標と引用各商標は、上記のとおり共に造語というべきものであるから、観念において比較することができないものである。

さらに、本願商標と引用各商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶することはできない。

(2)本願商標は、その指定商品について、当審において前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、この点について原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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