sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の境界

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−548(T2000−548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いい旅、見つけた」の文字を横書きしてなり、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年12月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年5月16日提出の手続補正書により、「定期的に刊行される録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『いい旅、見つけた』の文字よりなるところ、出願人がこれをその指定商品中、例えば『旅行に関する事項を内容とする録画済みビデオテープ』等に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、これに接する需要者等は該商品のタイトル・サブタイトルとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「いい旅、見つけた」の文字よりなるところ、これだけの言葉では、ビデオテープの録画内容を具体的に言い表すものとはいい難く、原査定説示のような意味合いにおいて直ちに認識され得るものということができないばかりか、これがその指定商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものということができないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「いい旅、見つけた」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(内容)を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質(内容)を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。