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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15697(T2002−15697/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月15日付けの手続補正書により、第3類「歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第第412799号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和24年12月21日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同27年6月20日に設定登録され、その後、同47年11月25日、同57年10月26日、平成4年8月28日及び同14年8月6日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第824014号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和33年10月17日に登録出願、第16類「護謨『エボナイト』『ガクペルチヤ』『ラバーサブスチチユート』及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同44年7月2日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「ゴム製のくつかかと、半張り底、内底、地下足袋底」の取消しの確定登録が同55年11月17日になされ、さらに、商標権の一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「ゴム又は軟質プラスチツクス製のあかすり、おしろい入れ、クリーム入れ、洗面用具入れ等、軟質プラスチツクスの基礎製品、ゴム、ゴム誘導体およびこれらの基礎製品」の取消しの確定登録が同62年9月22日になされたものである。また、平成元年11月21日及び同11年3月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1527500号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和53年4月28日に登録出願、第3類「印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「靴クリーム、靴墨」の取消しの確定登録が平成9年12月3日になされたものである。また、同4年12月24日及び同14年2月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年1月29日に第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

同じく、登録第1712301号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(5)に示したとおりの構成よりなり、昭和56年2月16日に登録出願、第13類「手動工具」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1820084号商標(以下「引用E商標」という。)は、後掲(6)に示したとおりの構成よりなり、昭和54年1月12日に登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2266467号商標(以下「引用F商標」という。)は、後掲(7)に示したとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、第13類「手動工具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年10月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2394427号商標(以下「引用G商標」という。)は、後掲(8)に示したとおりの構成よりなり、昭和62年8月12日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2571098号商標(以下「引用H商標」という。)は、後掲(9)に示したとおりの構成よりなり、昭和57年2月18日に登録出願、第21類「くし」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4120253号商標(以下「引用I商標」という。)は、後掲(10)に示したとおりの構成よりなり、平成8年6月28日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4179993号商標(以下「引用J商標」という。)は、後掲(11)に示したとおりの構成よりなり、平成6年5月23日に登録出願、第3類「靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4179994号商標(以下「引用K商標」という。)は、後掲(12)に示したとおりの構成よりなり、平成6年5月23日に登録出願、第3類「靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録されたものである。

同じく、商願2000−36318号商標(以下「引用L商標」という。)は、「CHAMPION」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷用・筆記用・コピー用・出版用及び複写用コーテッドペーパー及び非塗工用紙,コーテッド及び非塗工カバーペーパー・ボンド紙・封筒用紙・フリーシート紙・ウェブ紙・オフセット用紙・クラフト紙・インクジェット用紙・レーザー紙・新聞用紙・ファクシミリ用紙・書式紙,砕木パルプ,板紙,板紙製品,ライナーボード,ライナーボード製品,その他の紙類,紙箱,紙袋,段ボール箱,その他の紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,遊戯用カード,封筒,その他の文房具類」を指定商品として、平成12年4月7日に登録出願されたものであるが、同13年4月3日に拒絶査定がなされ、同13年10月10日に確定されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示したとおりであるところ、その構成中の「Champion」(「n」の上部に小さな幾何図形が配されている。)の欧文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用AないしK商標は、後掲(2)ないし(12)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用AないしK商標は、それぞれより生ずる共通の「チャンピオン」の称呼において、類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用AないしK商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用AないしK商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

なお、引用L商標は、上記2のとおり、拒絶査定が確定されたと認められるものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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