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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15694(T2002−15694/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月15日付けの手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第第2447445号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成元年12月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年6月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年7月17日に第29類「乳製品,食用油脂」とする指定商品の書換登録がなされたものである。同じく、登録第4570683号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成10年7月24日に登録出願、第31類「家畜用塩類,その他の飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示したとおりであるところ、その構成中の「Champion」(「n」の上部に小さな幾何図形が配されている。)の欧文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、後掲(2)ないし(3)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用各商標は、それぞれより生ずる共通の「チャンピオン」の称呼において、類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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