結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15698(T2002−15698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月15日付けの手続補正書により、第1類「原料プラスチックス,工業用粉類」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、かつ、同法第6条第2項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標の拒絶理由に引用された商標は、以下のとおりである。
(a)第208575号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和3年10月11日に登録出願、第56類「硝酸曹達、其ノ他本類ニ属スル肥料一切」を指定商品として、同4年8月7日に設定登録され、その後、同25年8月12日、同45年8月22日、同55年2月29日、平成4年5月28日及び同11年8月17日の5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(b)第824014号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和33年10月17日に登録出願、第16類「護謨『エボナイト』『ガクペルチヤ』『ラバーサブスチチユート』及他類に属せざる其の軟質製品」を指定商品として、同44年7月2日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「ゴム製のくつかかと、半張り底、内底、地下足袋底」の取消しの確定登録が同55年11月17日になされ、さらに、商標権の一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「ゴム又は軟質プラスチツクス製のあかすり、おしろい入れ、クリーム入れ、洗面用具入れ等、軟質プラスチツクスの基礎製品、ゴム、ゴム誘導体およびこれらの基礎製品」の取消しの確定登録が同62年9月22日になされたものである。また、平成元年11月21日及び同11年3月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(c)第1298899号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和50年6月13日に登録出願、第5類「燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、同52年9月12日に設定登録され、その後、同62年9月18日及び平成9年9月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(d)第1298900号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(5)に示したとおりの構成よりなり、昭和50年6月13日に登録出願、第5類「燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、同52年9月12日に設定登録され、その後、同62年9月18日及び平成9年9月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(e)第1527500号商標(以下「引用E商標」という。)は、後掲(6)に示したとおりの構成よりなり、昭和53年4月28日に登録出願、第3類「印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「靴クリーム、靴墨」の取消しの確定登録が平成9年12月3日になされたものである。また、同4年12月24日及び同14年2月19日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年1月29日に第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(f)第2349995号商標(以下「引用F商標」という。)は、後掲(7)に示したとおりの構成よりなり、昭和63年2月9日に登録出願、第34類「パルプ」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、本権は、同13年11月29日に存続期間満了により消滅し、同14年8月14日にその抹消登録がなされたものである。
(g)第2394427号商標(以下「引用G商標」という。)は、後掲(8)に示したとおりの構成よりなり、昭和62年8月12日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(h)第2447445号商標(以下「引用H商標」という。)は、後掲(9)に示したとおりの構成よりなり、平成元年12月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、同14年6月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年7月17日に第29類「乳製品,食用油脂」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(i)第2498878号商標(以下「引用I商標」という。)は、後掲(10)に示したとおりの構成よりなり、昭和59年5月25日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月12日に第1類「 写真材料」、第9類「 理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(j)第2562622号商標(以下「引用J商標」という。)は、後掲(11)に示したとおりの構成よりなり、平成2年2月21日に登録出願、第25類「紙類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。
(k)第4126612号商標(以下「引用K商標」という。)は、後掲(12)に示したとおりの構成よりなり、平成8年4月18日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属製建造物組立てセット,建築又は構築用の金属製専用材料,金属製の可搬式家庭用温室」を指定商品として、同10年3月20日に設定登録されたものである。
(l)商願2000−36318号商標(以下「引用L商標」という。)は、「CHAMPION」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷用・筆記用・コピー用・出版用及び複写用コーテッドペーパー及び非塗工用紙,コーテッド及び非塗工カバーペーパー・ボンド紙・封筒用紙・フリーシート紙・ウェブ紙・オフセット用紙・クラフト紙・インクジェット用紙・レーザー紙・新聞用紙・ファクシミリ用紙・書式紙,砕木パルプ,板紙,板紙製品,ライナーボード,ライナーボード製品,その他の紙類,紙箱,紙袋,段ボール箱,その他の紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,遊戯用カード,封筒,その他の文房具類」を指定商品として、平成12年4月7日に登録出願されたものであるが、同13年4月3日に拒絶査定がなされ、同13年10月10日に確定されたものである。
(2)本願商標は、その指定商品中「バルブ」が第6類または第7類の商品と認められるから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
本願商標は、後掲(1)に示したとおりであるところ、その構成中の「Champion」(「n」の上部に小さな幾何図形が配されている。)の欧文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用AないしE及びGないしK商標は、後掲(2)ないし(6)及び(8)ないし(12)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成に照応して「チャンピオン」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用AないしE及びGないしK商標は、それぞれより生ずる共通の「チャンピオン」の称呼において、類似する商標である。
また、本願商標の指定商品は、引用AないしE及びGないしK商標の指定商品に包含されているものである。
さらに、本願商標の指定商品中「バルブ」は、第6類または第7類の商品と認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、かつ、同法第6条第2項の要件を具備しないとする原査定は、妥当なものであった。
ところで、本願商標の指定商品は、上記1の補正の結果、引用AないしE及びGないしK商標の指定商品とは、同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、本願商標の指定商品中「バルブ」も、上記1の補正の結果、削除されたと認められるものである。
なお、引用F商標は、上記2のとおり、存続期間が満了により消滅し、その抹消登録がなされたものであり、引用L商標は、上記2のとおり、拒絶査定が確定されたと認められるものである。
したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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