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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16390(T2002−16390/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16390(T2002−16390/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16390(T2002−16390/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STYLEH」(「H」の文字が他の文字に比して太く表されている。)の欧文字と「スティルアッシュ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第24類「布製身の回り品」を指定商品として、平成13年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『STYLEH』(『H』の文字が他の文字に比して太く表されている)の欧文字を上段に大きく、『スティルアッシュ』の文字を下段に小さく書してなるものであるところ、これをその指定商品との関連からみた場合、『STYLE』の語は、一般に、生活様式など一定の様式・形式を表すための複合語を形成することで知られ、ファッションと密接に関連のある商品の広告、カタログ等に用いられており、本願指定商品を扱う業界においても『一定の型・様式』あるいは『一定の様式に適合するもの』のごとき意味合いを示すものとして認識されており、また、アルファベットの1文字と把握される『H』の文字は、商品の規格、型式等を表す記号、符号の類型の一つとして、普通に使用されているから、これらの文字をそれぞれフランス語読みに『スティル』『アッシュ』(フランス字母の第8字『H』の読み)と片仮名文字で併記し表したこのような構成態様のみからなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いにおける『Hというスタイル(型式)(種類)』のものであるという該商品の品質(型式・形状)を端的に表示したものとして認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「STYLEH」及び「スティルアッシュ」の各文字をそれぞれ一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「STYLE」文字が、「『一定の型・様式』あるいは『一定の様式に適合するもの』のごとき意味合いを示すもの」であり、また、「『H』の文字は、商品の規格、型式等を表す記号、符号の類型の一つとして、普通に使用されている」としても、かかる構成にあっては、原審説示のごとく、「『Hというスタイル(型式)(種類)』のものであるという該商品の品質(型式・形状)を端的に表示したものとして認識」することができないばかりでなく、該構成文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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