結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20512(T2001−20512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SSEYO」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月28日登録出願、その後、指定商品については平成13年7月3日付け手続補正書をもって、第9類「音声周波機械器具,小型無線機,映像周波機械器具,業務用テレビゲーム機,パーソナルコンピューターゲーム用プログラムを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピューターソフトウェア,マルチメディア用電子計算機・その他の電子計算機,マルチメディア対応の移動体電話,携帯情報端末機,電気式測定機械器具,自動調節機械器具,遠隔測定制御機械器具,自動温度測定機械器具,自動騒音測定機械器具,自動湿度測定機械器具,自動気圧測定機械器具,自動電磁気放射測定機械器具,電子計算機用又はマルチメディア用電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,未記録の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・未記録のコンパクトディスク」及び第28類「音の出るおもちゃ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704469号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CEO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月28日登録出願、第26類「コンピユーター用インストラクシヨン・マニユアル、コンピユーター用オペレーシヨン・マニユアル、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3294824号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SEO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月13日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
なお、原査定において引用した登録第2378750号商標については、平成14年2月28日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成14年11月6日にされているものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
次に、本願商標と引用2商標との類否について検討するに、本願商標は、「SSEYO」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「エスセヨ」及び「セヨ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用2商標は、「SEO」の欧文字よりなるものであるから、これより「セオ」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる称呼「エスセヨ」及び「セヨ」と引用2商標より生ずる称呼「セオ」とを比較するに、まず、「エスセヨ」と「セオ」とは、顕著に相違すること明らかである。
次に、「セヨ」と「セオ」とは、共に2音構成よりなり、後者の「ヨ」と「オ」に差異を有するところ、「ヨ」の音は前舌面を硬口蓋に近づけて発する有声の摩擦音であるのに対し、「オ」の音は単純母音で明確に発音される開放音であることから、調音位置、調音方法が相違し、この差異が2音と極めて短い両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、紛れるおそれがないものといわざるをえない。
また、両商標は、外観においては構成文字の相違により容易に見分けられるものであり、観念においては共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
してみると、本願商標と引用2商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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