結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3767(T2001−3767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mail2U」の欧文字と「メールトゥユー」の片仮名文字を二段に書してなり、第35類及び第9類に属する願書記載のとおりの役務及び商品を指定役務及び指定商品として、平成11年11月16日に登録出願され、その後、平成12年12月5日付け手続補正書により指定商品又は指定役務を、第35類「コンピュータ通信による情報の発信代行,書類の発送代行,コンピュータ通信による情報の送達証明の発行,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品、役務との関係において、Eメール、郵便物などの意を認識させる欧文字『Mail』と商品の品番及び記号としてばしば使用される数字と欧文字の類型的使用の『2U』の文字とを『Mail2U』と上段に書し、その字音『メールトゥユー』を下段に片仮名文字で表してなるにすぎず、これをコンピュータ及び手紙等の発送に関連する商品、役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「2U」の文字が、しばしば、商品の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある欧文字二字の一類型であり、また、「Mail」の文字が「郵便、電子メールの略」の意を想起させることが認められるとしても、本願商標は、「Mail」と「2U」との文字間に間隔を置かず、一連に同一の書体、同一の大きさで自然に組み合わされ、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものである。また、「メールトゥユー」の片仮名文字も上記部分の読みを特定したものと無理なく理解することができる。
してみると、本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして把握、認識されるというのが相当であって、構成中の「2U」の文字部分が単なる種別を表示する記号、符号を表したものとみることはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「2U」の文字を記号、符号を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握し、「メールトゥユー」の称呼をもって取引に資する固有の商標であって、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。