結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7979(T2001−7979/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気式衣服プレス機,電動式床ブラシ,吸い取り機,床,堅い面および繊維層の面に液体を塗布するための機械器具」を指定商品として、平成10年1月21日に登録出願され、その後、同11年8月20日付け及び同12年10月12日付け手続補正書により指定商品並びに商品の区分を第7類、指定商品を「家庭用電動式床ブラシ,液体塗布装置付き家庭用電気掃除機,その他の家庭用電気掃除機」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は登録第2721274号商標、登録第4048981号商標、登録第4079070号商標、登録第4252538号商標、登録第4261933号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件審判の請求人(出願人)は、当審において、平成13年5月21日付け商標登録出願人名義変更届を提出した結果、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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