1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年4月25日提出の手続補正書により、第29類「にんにくを粉末状にしてなる加工食品,にんにくの粉末をカプセルに充填してなる加工食品,にんにくの粉末をタブレット状に成形してなる加工食品,にんにくの粉末を顆粒状に成形してなる加工食品,にんにくを主材とする粉末状の加工食品,にんにくを主材としカプセルに充填してなる加工食品,にんにくを主材としタブレット状に成形してなる加工食品,にんにくを主材とし顆粒状に成形してなる加工食品,にんにくエキス,にんにくエキスを主材とする液状の加工食品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ユリ科の多年草である『にんにくの鱗茎』を認識させる図を書してなるものであるところ、にんにくは、香辛料の他、古くから強壮剤、殺菌・抗菌作用等の薬効があることが知られており、健康食品の原材料になることから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、根毛を有する植物の鱗茎部を描いてなる図形よりなるところ、全体の形状より植物の一部分を描写したものと理解され得るとしても、原査定説示のように「ニンニクの鱗茎」を描いたものであるとして、特定の植物を認識できるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の原材料を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記のごとき図形が、商品の原材料を表示するためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった
してみれば、本願商標は、商品の原材料を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。