sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「同一権利者による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16565号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16565号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」
争点(論点)
同一権利者による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16565号・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一権利者による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Gellannic」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第1類「化学剤」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成11年6月11日、同11年10月8日及び同15年1月9日付け手続補正書により、3回に亘り補正がなされ、最終的には、第1類「浄水用化学剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4206811号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月13日出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

その後、指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」については、登録第4206811号ー2商標として、分割登録がされているものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の当初の指定商品中、本願商標の指定商品と抵触する指定商品は、商標権の分割移転登録が平成12年1月5日にされた結果、全て登録第4206811号ー2商標に分割移転されたものと認められる。

そして、登録第4206811号ー2商標の商標権者は、本願の出願人(請求人)であることを確認し得た。

したがって、本願の出願人(請求人)と登録第4206811号ー2商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。