結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16565号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Gellannic」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第1類「化学剤」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年6月11日、同11年10月8日及び同15年1月9日付け手続補正書により、3回に亘り補正がなされ、最終的には、第1類「浄水用化学剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4206811号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月13日出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。
その後、指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」については、登録第4206811号ー2商標として、分割登録がされているものである。
商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の当初の指定商品中、本願商標の指定商品と抵触する指定商品は、商標権の分割移転登録が平成12年1月5日にされた結果、全て登録第4206811号ー2商標に分割移転されたものと認められる。
そして、登録第4206811号ー2商標の商標権者は、本願の出願人(請求人)であることを確認し得た。
したがって、本願の出願人(請求人)と登録第4206811号ー2商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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