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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6526(T2001−6526/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成13年4月24日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術者のあっせん,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」、第37類「電気工事,電気通信工事,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,テレビ会議通信,電子メール通信,衛星による通信,音声及びデータ送信サービスの提供,コンピュータによるメッセージ・映像及び音声の送信,電子計算機端末その他の通信機器による通信に関する情報の提供,その他のデータ通信に関する情報の提供,コンピュータネットワーク及び付加価値通信網による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末によるメッセージ交換及び掲示板の提供,電話帳記載情報の提供,電子計算機端末による情報通信ネットワークへの接続の提供に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2030283号商標、登録第3122431号商標、及び登録第3122432号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務が全て削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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