結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2317(T2001−2317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KARAOKE MIX」の欧文字と「カラオケミックス」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月27日登録出願、その後、指定商品について同13年2月16日及び同14年12月19日付け手続補正書により「カラオケ機能を有する遊園地用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、カラオケ用に音や映像を組み合わせて(重ねて)調整したものという意味合いを容易に看取させる『KARAOKE MIX』及び『カラオケミックス』の文字を二段に普通に書してなるところ、本願指定商品中には、カラオケ用にミキシングされた内容を収録したレコードや、通常の楽曲をカラオケ用に調整して再生する音声・映像周波機械器具等が含まれていることから、これらに、本願商標を使用した場合は、該商品の内容、機能を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外のレコード、録画済み記憶媒体、電気通信機械器具に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「KARAOKE MIX」「カラオケミックス」の文字を書してなるところ、該構成中の「KARAOKE」「カラオケ」の文字部分は、本来的には「歌のないオーケストラ」を意味する語であるが、指定商品との関係からすれば「テープやディスクを用いて伴奏だけ流して音楽に合わせて歌うこと、また、その設備(装置)」を意味し、また、「MIX」「ミックス」の文字部分が「種類の違うものを交ぜること」を意味する語であるとしても、両語を結合した「KARAOKE MIX」「カラオケミックス」の文字が原審説示の如く商品の品質、機能を表示したものであるとは認め難いところである。
また、「KARAOKE MIX」「カラオケミックス」の文字が本願の指定商品について、その品質、機能を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみると、本願商標は、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、機能を表示するものではなく、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、指定商品についても前記のとおり補正されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。