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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15091(T2001−15091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AT LEAST ONE BELONGS IN EVERY HOME」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2000年2月18日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年8月4日登録出願、その後、指定商品については、平成13年4月5日付け手続補正書をもって、第9類「ラジオ受信機,コンパクトディスクプレーヤー付きのラジオ受信機」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すべての家庭に少なくとも一台はあってしかるべき』の意味合いを英語表記した『AT LEAST ONE BELONGS IN EVERY HOME』の文字よりなるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者は標語(キャッチフレーズ)と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AT LEAST ONE BELONGS IN EVERY HOME」の欧文字を書してなるところ、これより「少なくとも1つはすべての家庭にある」というようなの意味合いを看取する場合があるとしても、これが補正後の指定商品との関係において、需要者に、標語(キャッチフレーズ)としてのみ直ちに認識されるものとは断定しがたいものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとすべき相当の理由はないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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