1 本願商標
本願商標は、「polyMASC」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成10年6月17日に登録出願、その後、指定商品・指定役務については、原審及び当審において3度の手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年2月28日付け手続補正書をもって、第1類「リポソーム,その他のたん白質,ペプチド,化粧品製造用化学品,薬剤製造用化学品,識別剤製造用化学品,識別剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,コーンスターチ,その他の工業用粉類,試験紙,人工甘味料」、第3類「石けん類,化粧品,歯磨き」、第5類「ワクチン,カテーテル熱療法剤,血液用剤,遺伝子治療用薬剤,医療用診断剤,医療用化学試薬,薬剤製造用化学剤,その他の薬剤」、第42類「医薬品・動物用薬剤・衛生用品・遺伝子治療・がん治療又は重合技術に関する研究・コンサルティング・情報の提供又はそれらの技術ノウハウの利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2328017号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年8月30日存続期間の満了により消滅し、抹消の登録が平成14年5月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。