sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用権者

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31124(T2001−31124/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4029589号商標(以下「本件商標」という。)は、「MBC」の文字よりなり、第13類「金具」を指定商品として平成9年7月18日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により指定商品について使用されている旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙号各証(商品カタログ、注文書・見積書・インボイス・売上伝票等の取引書類等)及び答弁の全趣旨によれば、被請求人の関連会社であり本件商標の通常使用権者と認められるチェリーファスナーズ株式会社(東京都中央区八丁堀4丁目3番10号)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「リベット」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。