結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4961(T2001−4961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOLDERBOND」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年10月16日付けの手続補正書により、第1類「プリント回路基板の表面上にはんだを原材料としてなる保護膜を接合形成する際に使用する化学剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『はんだを原材料としてなる接合させるもの』のごとき意味合いを認識させる『SOLDERBOND』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも上記文字に照応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「SOIDERBOND」の欧文字よりなるところ、「SOLDER」の欧文字が「はんだ」の意味を有する英単語であり、「BOND」の欧文字が「接着剤、つなぎ」等の意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「SOIDERBOND」の欧文字が、原査定説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「SOLDERBOND」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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