結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8645(T2002−8645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テルー」の片仮名文字及び「TeRu」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月16日付け手続補正書により、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2337787号商標(以下「引用商標1」という。)、同第2361500号商標(以下「引用商標2」という。)、同第2442005号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第2616065号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1は、当該商標登録原簿の記載によれば、その商標権の存続期間が平成13年9月30日に満了し、抹消の登録が平成14年6月19日になされているものである。また、引用商標2は、当該商標登録原簿の記載によれば、その商標権の存続期間が平成13年12月25日に満了し、抹消の登録が平成14年9月11日になされているものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標3及び同4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標3及び同4とは指定商品において抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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