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Trademark Appeal Case

指定商品の範囲の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35331(T2001−35331/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4244308号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月10日登録出願、第3類「愛玩動物用シャンプー,洗い粉,洗いぬか,髪洗い粉,ガラス用洗浄剤,クレンザー,化粧せっけん,工業用せっけん,シャンプー,石油系合成洗剤,洗濯せっけん,ドライクリーニング剤,ハンドクリーナー,便器洗浄剤,磨き粉,水せっけん,薬用せっけん,その他のせっけん類,ジャスミン油,ちょうじ油,はっか油,バニラ,ばら油,ベルガモット油,ラベンダー油,その他の植物性天然香料,じゃ香,りゅうぜん香,その他の動物性天然香料,ゲラニオール,人造じゃ香,バニリン,ヘリオトロピン,その他の合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,吸香,薫香,しゅ香,線香,におい袋,その他の薫料,その他の香料類,紙おしろい,クリームおしろい,固形おしろい,粉おしろい,水おしろい,練りおしろい,その他のおしろい,一般化粧水,オーデコロン,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,ハンドローション,ひげそり用化粧水,薬用化粧水,その他の化粧水,クレンジングクリーム,コールドクリーム,ハイゼニッククリーム,バニシングクリーム,ハンドクリーム,ひげそり用クリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,漂白クリーム,ファウンデーションクリーム,薬用クリーム,リップクリーム,その他のクリーム,口紅,練り紅,ほお紅,その他の紅,髪油,カラーリンス,コールドパーマ用液,すき油,セッティングローション,染毛剤,チック,パーマネント用液,びん付け油,ヘアークリーム,ヘアースプレー,ヘアートニック,ヘアーフィクサー,ヘアーラッカー,ヘアーリンス,ベーラム,ベジリン,ポマード,その他の頭髪用化粧品,香水,固形香水,練り香,粉末香水,その他の香水類,アイシャドウ,脂肪取り紙,脱毛剤,タルカムパウダー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル,ベビーパウダー,マスカラー,まゆ墨,毛髪脱色剤,その他の化粧品,固形歯磨き,粉歯磨き,潤製歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,その他の歯磨き,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第8類「園芸ばさみ,金切りばさみ,つめ切り,つめはさみ,にぎりばさみ,はさみ刃,パンチ,洋ばさみ,らしゃばさみ,理髪用ばさみ,その他のはさみ類,薄刃ぼうちょう,押し切り,折り畳みナイフ,ガラス切り,果物ナイフ,魚のうろこ取り用ナイフ,削蹄刀,刺し身ぼうちょう,畳ぼうちょう,彫刻刀,出刃ぼうちょう,ドローナイフ,菜切りぼうちょう,肉切りぼうちょう,洋食ナイフ,その他のほうちょう類,安全かみそり,かみそり刃,西洋かみそり,日本かみそり,その他のかみそり類,手動バリカン,魚打ちかぎ,魚さし,米さし,砂糖ざし,手かぎ,肥料ざし,その他のさし類,かんな,きり,のこぎり,のみ,その他ののみ類,おの,かま,なた,まさかり,その他のまさかり類,センターポンチ,ダイス,タップ,ドリル,フライス,やすり,リーマ,その他の切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る),サーベル,仕込みづえ,日本刀,ばん刀,その他の刀剣,その他の手動利器,電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク」、第9類「コンタクトレンズ,サングラス,水中マスク,水中眼鏡,鼻眼鏡,普通眼鏡,防じん眼鏡,その他の眼鏡,コンタクトレンズ用容器,つる,鼻眼鏡のマウント,鼻眼鏡用鎖,鼻眼鏡用ひも,眼鏡ケース,眼鏡ふき,眼鏡用レンズ,枠,その他の眼鏡の部品及び付属品」、第12類「折り畳み式自転車,軽快車,実用車,スポーツツーリスト車,タンデム車,運搬車,その他の自転車,ギヤクランク,空気ポンプ,警音器,サドル,軸身,スタンド,スポーク,タイヤ,チェーン,チェーンケース,チューブ,泥よけ,荷かご,握り,荷台,ハブ,ハンドル,フリーホイル,フレーム,ペダル,前ホーク,リム,その他の自転車の部品及び付属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リャカー」、第14類「きゅうす・コーヒーポット(電気式のものを除く)・コップ・杯・皿・サラダボール・スープ鉢・茶碗・ティーポット・水差し・たる・つぼ・パン入れ・その他の貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,きせる・きせる筒・たばこ入れ・たばこケース・たばこホルダー・灰皿・パイプ・その他の貴金属製喫煙用具,イヤリング,カフスボタン,貴金属製き章,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,貴金属製ボンネットピン,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,その他の身飾品,エメラルド,黄玉石,かんらん石,貴金属製糸,玉髄,サファイア,さんご,真珠,人造宝玉,水晶,ダイヤモンド,たんぱく石,ひすい,へき玉,めのう,ルビー,その他の宝石及びその原石並びに宝石の模造品,腕時計,置き時計,懐中時計,自動車用時計,ストップウオッチ,柱時計,目覚まし時計,その他の時計,ゼンマイ,時計側,時計鎖,時計のガラス,時計バンド,針,振子,文字盤,その他の時計の部品及び付属品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「印刷用紙,インディアペーパー,カーボン原紙,グラシンペーパー,新聞用紙,吸い取り紙,タイプライターペーパー,トイレットペーパー,筆記図画用紙,包装用紙,ライスペーパー,硫酸紙,ろ紙,その他の洋紙,アイボリー紙,色板紙,黄板紙,白板紙,心紙,段ボール原紙,チップボード紙,表紙,ポストカード紙,ルーフィング原紙,その他の板紙,温床紙,傘紙,火薬包み紙,がんぴ紙,工芸紙,こうぞ紙,証券紙,障子紙,書道用紙,仙貨紙,ちり紙,典具じょう紙,謄写原紙用紙,鳥の子紙,ナプキン紙,複写紙,奉書紙,その他の和紙,紙製レース,擬革紙,ジャガードカード,耐酸紙,段ボール,パラフィン紙,ふすま紙,防火紙,防かび紙,防水紙,防錆紙,防油紙 りん光紙,その他の加工紙,普通セロハン,防湿セロハン,その他のセロハン類,合成紙,その他の紙類,紙箱,紙袋,段ボール箱,ファイバー箱,その他の紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物,写真,写真立て,アルバム,カード,カーボンペーパー,けい紙,スクラップブック,スケッチブック,スコアーカード,スコアーブック,帳簿,手帳,伝票,謄写原紙 トレーシングクロス,トレーシングペーパー,ノートブック,便せん,封筒,方眼紙,名刺用紙,用せん,ルーズリーフ用紙,その他の紙製文房具,鉛筆,キャップ,骨筆,サインペン,シャープペンシル,石筆,鉄筆,白墨,フェルトペン,ペン先,ペン軸,ボールペン,万年筆,毛筆,その他の筆記用具,イーゼル,絵絹,画板,カンバス,クレヨン,はけ,パステル,パレット,木炭,その他の絵画用材料,インキ,インキ消し,インキつぼ,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,鉛筆削り,画びょう,クリップ,消しゴム,黒板,黒板ふき,下げ札,シール,しおり,下敷き,修正液,定規,状差し,書類挟み,すずり,スタンプ台,ステッカー,墨,石ばん,接着テープ,接着テープディスペンサー,そろばん,短冊,地球儀,値札,はり札,番号印,日付印,筆立て,筆箱,文鎮,分度器,ペーパーナイフ,墨汁,ホッチキス(電動式のものを除く),水引,指サック,ラベル(布製のものを除く。),その他の文房具類(昆虫採集用具を除く。)」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,その他の皮革,折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,こうり,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,その他のかばん類,お守り入れ,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む),がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),信玄袋,パス入れ,名刺入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,折り畳み式傘,からかさ,蛇の目傘,晴雨兼用傘,ビーチパラソル,日傘,洋傘,その他の傘,傘カバー,傘用柄,洋傘金具,洋傘の骨,洋傘袋,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第20類「食器戸棚,茶だんす,洋服だんす,その他のたんす類,座卓,事務机,食卓,勉強机,和机,その他の机類,安楽いす,きょうそく,腰掛けいす,座いす,食卓用いす,長いす,乳児用ハイチェアー,その他のいす類,鏡台,三面鏡台,姿見台,手鏡,その他の鏡,いこう,おもちゃ箱,傘立て,げた箱,書棚,寝台,陳列棚,宅配ボックス,つり床,長持,文庫,宝石箱(貴金属製のものを除く。),本立て,本箱,マガジンラック,ロッカー,その他の家具,折り箱,木箱,たる,かご,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレートおよび標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「かま,調理用鉄板,なべ,はんごう,フライパン,蒸し器,その他のなべ類,コーヒー沸かし(電気式または貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,きゅうす・コップ・杯・皿・サラダボール・重箱・茶わん・ディッシュカバー・デカンター・徳利・鉢・ビールジョッキ・べんとう箱・水差し・湯飲み・わん・菓子缶・たる・茶缶・つぼ・パン入れ・その他の食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),くまで,洗濯板,洗濯挟み,洗濯ブラシ,洗面器,雑巾,たらい,たわし,ちりかご,ちり取り,バケツ,はたき,張り板,ほうき,モップ,物干しざお,物干し用ハンガー,その他の清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,あかすり,おしろい入れ,懐中鏡,鏡袋,くし,くし用容器,クリーム入れ,化粧用具セット,化粧用スポンジ,化粧用はけ,化粧用箱,香水噴霧器,コンパクト(貴金属製のものを除く。),せっけん入れ,洗面用具入れ,つめ用ブラシ,パフ,歯ブラシ,歯ブラシ入れ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,ヘアブラシ,紅筆,まつ毛カール器,まゆ毛用ブラシ,電気式歯ブラシ,その他の化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,飲料用容器・化粧品用容器・食品用容器・薬品用容器・ガラス製栓・ガラス製ふた・その他のガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「綿織物,落綿織物,その他の綿織物類,亜麻織物,黄麻織物,大麻織物,ラミー織物,その他の麻織物,絹織物,絹紡織物,絹紡つむぎ糸織物,その他の絹織物類,梳毛織物,紡毛織物,その他の毛織物,合成繊維織物,再生繊維織物,半合成繊維織物,その他の化学繊維織物,ガラス繊維織物,金属繊維織物,その他の無機繊維織物(石綿織物を除く。),混紡麻織物,混紡化学繊維織物,混紡絹織物,混紡毛織物,混紡綿織物,その他の混紡織物,麻絹交織物,麻毛交織物,麻綿交織物,化学繊維交織物,毛綿交織物,絹綿交織物,絹毛交織物,ゴム交織物,無機繊維交織物,その他の交織物,ゲートル地,ズボンつり地,バンド地,その他の紬幅織物,紙織物,被覆ゴム糸織物,畳べり地,その他の織物,化学繊維メリヤス生地,絹メリヤス生地,毛メリヤス生地,綿メリヤス生地,その他のメリヤス生地,圧縮フェルト,織りフェルト,その他のフェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,その他の布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「イブニングドレス,学生服,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,その他の洋服,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,その他のコート,カーディガン,セーター,チョッキ,その他のセーター類,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,帯,帯揚げ,帯揚げしん,腰ひも,腰巻,じゅばん,だて締め,だて巻き,長着,羽織,羽織ひも,はかま,半えり,その他の和服,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,地下足袋,釣り用靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,メリヤス製靴,木綿製靴,幼児靴,靴内底,かかと,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴中敷き,靴の引き手,靴用継ぎ目革,靴びょう,靴保護金具,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,その他の靴類,あしだ,こまげた,サンダルげた,ひよりげた,げた金具,げた台,げたはま,鼻緒,その他のげた,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,草履表,草履底,鼻緒,草履藤表,その他の草履類,その他の履物」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組ひも,テープ,房類,リボン,こはぜ,手芸用ビーズ,スナップボタン,スライドファスナー,尾錠,ボタン,ホック,面ファスナー,その他のボタン類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,入れ毛,髪しん,髪止め,かもじ,かんざし,こうがい,たぼ止め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,その他の頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,紙製造花,布製造花,造花の花輪,プラスチック製造花,その他の造花」、第28類「おもちゃ時計,ころがしおもちゃ,ゼンマイおもちゃ,電気式おもちゃ,フリクションおもちゃ,ブローチ,呼び子,レバーアクションおもちゃ,その他の金属製おもちゃ,板物おもちゃ,抜き物おもちゃ,箱物おもちゃ,ひき物おもちゃ,その他の木製又は竹製のおもちゃ,色紙,写し絵,折り紙,紙風船,着せ替え,切り抜き,千代紙,ぬり絵,その他の紙製おもちゃ,縫いぐるみ,その他の布製おもちゃ,型押しおもちゃ,張り合わせおもちゃ,吹き込みおもちゃ,その他のプラスチック製おもちゃ,型物おもちゃ,ゴムまり,薄層物おもちゃ,焼き物おもちゃ,その他のゴム製おもちゃ,オルゴール,鉄琴,ハーモニカ,ピアノ,木琴,その他のおもちゃ楽器,組み立てセット,大工道具セット,ままごとおもちゃ,その他のセットおもちゃ,縁起くまで,お手玉,おはじき,おもちゃのけん銃,おもちゃの面,おもちゃ花火,きびがら,クリスマスツリー,こいのぼり,子供用片足スクーター,自動車型幼児用四輪車,シャボン玉おもちゃ,たこ,粘土,羽子板,羽根,ビー玉,日なしだるま,揺り木馬,幼児用三輪車,幼児用プール,輪投げ,その他のおもちゃ,おすわり人形,五月人形及びその附属品,こけし人形,さくら人形,日本人形用被服,ひな人形及びその附属品,その他の日本人形,洋人形用被服,フランス人形,マスコット人形,その他の西洋人形,その他の人形,愛玩動物用おもちゃ」、第34類「かぎたばこ,かみたばこ,紙巻きたばこ,刻みたばこ,葉たばこ,葉巻たばこ,その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,きせる・きせる筒・たばこ入れ・たばこ紙巻き器・たばこケース・たばこホルダー・たばこ盆・灰皿・パイプ・パイプ掃除器・パイプ用吸収紙・ハッカパイプ・葉巻たばこ用カッター・フィルター・マッチ支持具・ライター・ライター石・ライター用液化ガス入りボンベ・その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),安全マッチ,硫黄マッチ,黄りんマッチ,パラフィンマッチ,その他のマッチ」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第563938号商標(以下「引用A商標」という。)は、「モノ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年12月14日登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、同35年12月20日に設定登録され、その後、昭和56年2月27日、平成3年7月30日及び同12年12月19日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。また、指定商品については、平成14年1月23日に、第2類「印刷インキ,謄写版用インキ」、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・昆虫採集用具・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く)」、第24類「布製ラベル」に書換登録されたものである。同じく、登録第2614661号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MONO」の欧文字を横書きしてなり、平成2年12月21日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(これらをまとめていうときは、以下「引用各商標」という。)

第3 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第16類『印刷用紙,インディアペーパー,カーボン原紙,グラシンペーパー,新聞用紙,吸い取り紙,タイプライターペーパー,トイレットペーパー,筆記図画用紙,包装用紙,ライスペーパー,硫酸紙,ろ紙,その他の洋紙,アイボリー紙,色板紙,黄板紙,白板紙,心紙,段ボール原紙,チップボード紙,表紙,ポストカード紙,ルーフィング原紙,その他の板紙,温床紙,傘紙,火薬包み紙,がんぴ紙,工芸紙,こうぞ紙,証券紙,障子紙,書道用紙,仙貨紙,ちり紙,典具じょう紙,謄写原紙用紙,鳥の子紙,ナプキン紙,複写紙,奉書紙,その他の和紙,紙製レース,擬革紙,ジャガードカード,耐酸紙,段ボール,パラフィン紙,ふすま紙,防火紙,防かび紙,防水紙,防錆紙,防油紙,りん光紙,その他の加工紙,普通セロハン,防湿セロハン,その他のセロハン類,合成紙,その他の紙類,アルバム,カード,カーボンペーパー,けい紙,スクラップブック,スケッチブック,スコアーカード,スコアーブック,帳簿,手帳,伝票,謄写原紙,トレーシングクロス,トレーシングペーパー,ノートブック,便せん,封筒,方眼紙,名刺用紙,用せん,ルーズリーフ用紙,その他の紙製文房具,鉛筆,キャップ,骨筆,サインペン,シャープペンシル,石筆,鉄筆,白墨,フェルトペン,ペン先,ペン軸,ボールペン,万年筆,毛筆,その他の筆記用具,イーゼル,絵絹,画板,カンバス,クレヨン,はけ,パステル,パレット,木炭,その他の絵画用材料,インキ,インキ消し,インキつぼ,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,鉛筆削り,画びょう,クリップ,消しゴム,黒板,黒板ふき,下げ札,シール,しおり,下敷き,修正液,定規,状差し,書類挟み,すずり,スタンプ台,ステッカー,墨,石ばん,接着テープ,接着テープディスペンサー,そろばん,短冊,地球儀,値札,はり札,番号印,日付印,筆立て,筆箱,文鎮,分度器,ペーパーナイフ,墨汁,ホッチキス(電動式のものを除く),水引,指サック,ラベル(布製のものを除く。),その他の文房具類(昆虫採集用具を除く。)』ついての登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証(枝番含む。)を提出した。

1.商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「MONO COMME CA」(本件商標の構成態様については、別掲のとおりであるが、以下表記する場合は「MONO COMME CA」とする。)の文字よりなるところ、「MONO」はわが国でも馴染みのある外来語であるとしても、中間の語「COMME」と最後の語「CA」はいずれもわが国では極めて馴染みの薄い外国語であるから、本件商標を構成する「MONO COMME CA」の欧文字が常に一体かつ一連のものとして、一般の取引者、需要者に認められるとは思われず、これがたとえ同じ大きさ、同じ書体の文字を一連に書してなるとしても、これを一体不可分のものとしてのみ理解しなければならない理由はどこにも見当たらない。

してみると、本件商標を店頭において見る一般の取引者や需要者が、これを構成する語、特に馴染みのある最初の語「MONO」を、極めて馴染みが薄い中間及び最後の語「COMME CA」と分離して把握し、認識し、称呼するとしても無理からぬことであるから、本件商標は、「MONO」の文字部分に相応する称呼も生じ得るものである。

したがって、本件商標は、全体として「モノコムサ」の称呼を生じるほか、単に「モノ」の称呼を生じると判断することは決して不自然ではない。

他方、引用各商標は、「MONO」若しくは「モノ」の文字からなるものであるから、この文字に応じて「モノ」の称呼を生じるものである。

同様の例として、東京高裁判決例(平成11年行(ケ)第421号;甲第4号証)を挙げる。

よって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に反して登録されたものであることは明らかである。

2.商標法第4条第1項第15号について

請求人は、昭和38年以降、鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ボールペン、修正液・修正テープ等について引用商標を使用してきた結果、おそくとも本件商標が出願された平成9年(1997年)12月10日当時にはこれが周知著名となっていた事実がある(甲第5号証ないし甲第14号証)。

(1)甲第5、6号証によれば、1997年当時、鉛筆については約四分の一の製品に、また、消しゴム及び修正テープについてはその全数に引用商標「MONO」が付されていることが明らかである。

(2)甲第7号証によれば、修正テープについては、請求人の製品が圧倒的なシェア(25.9%)を占めているとの結果が明らかにされている。

(3)甲第8号証によれば、修正テープについては、請求人の製品が驚異的な販売実績を示していることが記事として掲載されている。

(4)甲第9号証には、通産省の外郭団体である財団法人流通システム開発センターが全国の中小の総合スーパー、食品スーパー、コンビニエンスストアなど137社、481店から集めた情報のまとめを掲載されているが、これによると1996年3、4、5の各月の請求人の主な商品毎の販売実績は上位を占めており、特に消しゴムについては全国総販売金額の約半分を占めている。

(5)甲第10号証には、全国から無作為に抽出した5000店の文具店を対象としたトップブランドを挙げるアンケート調査の結果が掲載されているところ、消しゴム及び修正テープについては、請求人が断然トップでトップブランドをキープしている。

(6)甲第11号証に示した各日刊紙記事によれば、わが国における超長寿商品の例の一つとして、請求人の主要製品の一つである「MONO」印の鉛筆が取り上げられている。

(7)甲第12号証は、引用B商標が使用されている請求人の製造に係る商品の宣伝広告の一部である。

(8)甲第13号証は、引用B商標の著名性についての東京商工会議所ほかの発行に係る証明書である。

ここに添付する証拠中には、東京商工会議所の発行に係る証明書(甲第13号証の1ないし5)はもとより、同業者団体の証明書が含まれている事実(その9、10、13、14及び18)並びに請求人会社とは競合関係にある三菱鉛筆株式会社及びぺんてる株式会社すら引用商標の著名性を認めて証明書を発行している事実(その16及び17)がある。

なお、これらの証明書を定型文であり証明力が乏しいとして意図的に無視しようとする向きもあるが、上記の東京商工会議所や同業者団体がかかる証明書を発行するには極めて慎重な考慮が払われること、ましてや請求人会社と業務上の競合関係にある会社がかかる証明書を発行することは、よほど引用商標の著名性が高くなければありえないことである。

(9)甲第14号証として示した「日本有名商標集」(1998年 社団法人日本国際知的財産保護協会発行)には、引用B商標が掲載されている。

(10)以上の各証拠により引用B商標は、鉛筆について昭和38年に使用を開始されてから引き続き消しゴム、シャープペンシル、ボールペン、修正液、修正テープ等の商品について積極的に使用されてきた結果、おそくとも本件商標が出願された平成9年(1997年)12月10日当時にはこれが文房具業界においては周知著名となっていた事実があることは明らかである。

(11)本件商標は、明らかに「MONO」の文字(語)を含むものであり、また、その指定商品には上記商品その他の文房具が含まれている。

(12)したがって、被請求人が本件商標をその指定商品中、上記商品が販売されるのと同じ店舗で販売される商品や、上記商品が取引されるのと同じ商品流通経路において取引される商品、即ち「紙類、文房具類」について使用した場合には、これに接する需要者、取引者は、上記商品について広く認識され、著名となっている「MONO」の部分に注意を惹かれ、その結果、本件商標が使用されている被請求人の商品をもって、それが請求人の取扱いに係る商品であるかの如くに誤認し、またこれが請求人と何らかの関係がある者の取扱いに係る商品であるかの如く出所につき混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

過去の審決例も請求人の上記主張を支持している(甲第15号証参照)。本件にはまさしくこの判断基準が該当する。

なお、特許庁における商標審査基準においても、「他人の著名商標と他の文字又は図形と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱う」とされており(甲第16号証)、本件がこの判断基準に該当するものであることは明らかである。

3.答弁に対する弁駁

(1)商標法第4条第1項第11号について

被請求人の主張は、要するに「MONO」の語はわが国において接頭語として広く知られているものであるから、この語を含む語は常に後に続く語と一連不可分のものとして把握されるべきであり、「MONO」のみを分離して要部認識することは不当である、というにある。

しかしながら、「MONO」を含む語が全体として辞書に掲載されている既成語ではない場合や、その後に続く語がよく知られていない語である場合には、上記この被請求人の主張は妥当とは言い難く、本件商標の如く「MONO」に続く語「COMME CA」が如何なる意味を持つ語であるか、わが国ではほとんど知られていない場合においては事情は全く相違する。被請求人も認めるように「MONO」の語は、わが国において広く知られているものであるから、その後に続く語句の意味がわが国ではほとんど知られていない語である場合には、世人がよく知っている「MONO」の語に専ら注目を払い、それが接頭語であるかどうかはともかくとして、後に続く語句と切り離して認識することがあるとしても不自然ではない。

なお、被請求人は本件商標中の「COMME CA」の語がフランス語であり、最もよく使用される熟語であると主張するが、この語が如何なる意味合いの語として如何にわが国でも普通に用いられ知られている語であるかについては全く触れていない。

また、被請求人は、その主張の裏付として「MONOFORM」などの商標が登録されている事例を挙げているが(乙第3号証)、被請求人の挙げた登録例の多くは、「MONO」に後続する語がわが国でもよく知られている語の事例であり、しかもその全てが「MONO」とそれに後続する語とが切れ目なく一連に構成され、全体が比較的短い構成からなる商標であるから、いずれも「MONO」を分離して認識することが容易とはいえない商標である。

さらに、「MONO」の語を見る世人はこれを「モノ」と称呼し、その称呼から「者」又は「物」の意味を思い浮かべることがあるとしても、決して不自然とはいえない。してみると、わが国では「MONO」なる語は必ずしも接頭語として判断されるものではないから、これを接頭語であるとの判断に基礎をおく被請求人の主張は不当であるといわねばならない。すなわち、「MONO」の語を「者」又は「物」の意味にとらえる場合には、それに続く「COMME CA」の語がフランス語であるから、世人は全体の構成をいわゆる「木に竹を継いだ」ものであると認識し、その結果「MONO」語を切り離して認識することがあるとしても全く不自然ではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

ア.被請求人は、本件商標を使用する商品は全て被請求人所有の直営店舗又は直営販売コーナーに直接納入されて販売され、メーカーから卸売業者、卸売業者から小売店、という通常の商品流通・販売ルートはとっていないから、「同一店舗で販売され、同じ流通経路で取引された場合」という前提条件は本件には現実には存在しない、と主張する。

しかしながら、たとえそのような商品販売・流通経路が事実であるとしても、商標法第4条第1項第15号が規定する不登録の対象とすべき商標は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」なのである。

すなわち、本号が規定するところは、「出所混同のおそれある場合」、換言すれば「混同の蓋然性」があることで足りることはいうまでもなく、必ずしも現実に出所の混同が生じている事実を要件とするものではない。

イ.被請求人は、本件商標のほかにも多数の「・・COMME CA」の態様の商標を使用している事実があり、さらに本件商標が既に広く使用されている事実もあると主張するが、その事実があるからといって、なぜ本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当しないのか、その論理は不明である。

しかも、被請求人が挙げている使用実績並びにそれを示す証拠のほとんどはごく近年のものであるが、商標法第4条第1項第15号を適用するための判断時期が本件商標の出願時、即ち平成9年(1997年)12月10日であることはいうまでもないことであるから、それ以降に取引市場において発生した如何なる事実も本件審判請求の判断を左右するものではない。

ウ.被請求人は、「MONO」のように広く使用されている接頭語自体の商標は、自他商品識別機能が元来乏しいこともあり、その独占使用を認めるべきではない語となっているので、そのような商標には他の商標を排除する権限を認めるべきではないと主張する。

しかし、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かを議論する場合の争点は、引用商標が特定の商品につき周知著名であるかどうか、そしてその引用商標が使用される商品と、本件商標が使用される無効請求に係る商品とが出所の混同をもたらす虞があるかどうか、に純粋に集約して議論されるべきである。

なお、たとえ「MONO」の語を「接頭語」と認識した場合であっても、商標法のどこにも「接頭語」からなる商標は自他商品識別力を欠く(もしくは乏しい)などという規定が見当たらないことはいうでもない。

4.結語

以上詳述したように、本件商標は、引用各商標に類似し、またその指定商品も引用商標の指定商品と同一もしくは類似であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、かつ、著名な引用B商標をその構成中に含んでなるものであるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証(枝番含む。)を提出した。(なお、乙第9号証(登録第4244308号ほか4件の登録商標)についての提出はない。)

1.商標法第4条第1項第11号について

(1)「MONO」は、英語における基本的な単語の一つであり、引用各商標が使用を開始する以前から、全世界的に周知著名である。英語のみならず、フランス語、ドイツ語、イタリア語等、欧米各国語のほとんどすべてに存在する単語の一つであり、各国の辞書には、もとは「一」を意味する古代ギリシャ語から出た言葉で、「単一、単独」の意味を表すと訳されている。この「MONO」の特徴は、接頭語として他の単語と結びついて、「単一、単独」の意味を持つ別の新しい多数の単語を造っていることにある。「MONO」が接頭語として他の単語と結びついて生まれた単語数は、辞書によっては270語にも及び、数頁にわたって記載されている(乙第1号証)。「MONO」という単語について重要なのは、その接頭語という性質と、他の単語と固く結びつくというその機能である。

「MONO」は、英語の中でも基本的な単語である以上、明治以来、わが国になじみが深いのは当然である。しかし、単独で用いられるのは極めて稀で、多くは他の単語と結びついて新しい言葉を作り、使用されている。例えば、「モノクロ」、「モノグラム」、「モノローグ」、「モノマニア」、「モノレール」、「モノトーン」等のように、「MONO」を接頭語にもつ幾つもの外国語が、日本語化した外来語として、わが国で広く一般に使われている。

また、「MONO」を含む商標は、すべての類にわたって多数出願、登録されている(乙第2号証及び乙第3号証)。

(2)接頭語であって、わが国で日本語化した外来語として広く流通している語として、「MONO」のほかに、「UNI」、「BIO」、「DIS」、「MULTI」、「SUPER」、「TEL(TELE)」等がある。

これらの接頭語を含む商標も、それぞれ多数登録になっている。また、それらの接頭語のみの商標も少なからず登録されている。

このように、欧米各国語において、接頭語として極めて一般的な単語であり、かつ、わが国においても日本語化した外来語として広く流通している上記の単語は、ある範囲内で一定の品質を示すものであり、特定商品の普通名称でないこともあって、その単語を含む商標も、その単語自体の商標も、ともに上述のように多数の商標として、広く流通している。

このような多数の商標の特徴として、当然のことであるが、接頭語だけの商標も含めて、接頭語の部分が互いに共通していることが挙げられる。これらの「接頭語を含む商標」が、同一類似群のなかで同時に流通していても、そのために出所の混同を生じたという実例は、ほとんど聞かない。類否判断上重要な位置を占めるとされる商標語頭部が共通するにもかかわらず、多数の商標間で混同を生じない理由は、わが国の外国語の教育水準からして、一般消費者は接頭語を見分けることができるので、接頭語に続く単語部分によって識別しているか、あるいは「接頭語を含む商標」は、特に全体を一連一体の商標として把握され、識別されているからであると思われる。

(3)本件商標は、欧文字「MONO COMME CA」を左横書きに表している。「COMME CA」はフランス語のうちで最もよく使用される熟語の一つである。各構成文字は同じ大きさ、同じ書体で、バランスよく表されている。わずか5音からなり、これを一連に称呼しても格別冗長とはいえないものであるから、書された文字全体に相応して英語風に読んで「モノコムサ」の一連の称呼が生ずる。

他方、引用商標からは、「モノ」の称呼が生じ、両者はその構成音数の相違から明らかに聴別し得るものである。

請求人は、本件商標から「モノ」の称呼も生じると主張するが、前述したように、「MONO」の語は、わが国において「単、一」の意味合いを有する英語として親しまれている語であるばかりでなく、「MONO CROME」(単色)、「MONOTONE」(単調)等のごとく、他の語に付いて使用される接頭語として広く消費者に知られているものであるから、本件商標は、「MONO」の文字とそれに続く「COMME」以下の文字が一体不可分のものとして把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、全体より「モノコムサ」の一連の称呼のみを生ずる商標といえるものであるから、単に「モノ」の称呼を生ずる引用商標とは、商標が著しく相違するものである。

また外観、観念においても、本件商標と引用商標は差異を有するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

2.商標法第4条第1項第15号について

(1)請求人は、引用B商標が周知、著名であるという点については具体的な証拠を挙げて説明し、引用B商標を付した商品の取引状況についても述べているが、混同の相手方である本件商標を付した商品の取引の具体的な実情については、なにも述べていない。単に、両者の商品が「同一店舗で販売され、同じ流通経路において取引された場合」は、出所について混同を生ずるおそれがあると主張しているのみである。

この「同一店舗で販売され、同じ流通経路で取引された場合」という前提条件は、本件商標と引用商標の間では、現実には存在しない。

本件商標を使用する商品はすべて、特定のメーカーが製造した商品が、被請求人所有の直営店舗または直営販売コーナーに直接納入されて販売され、商品のメーカーから卸売業者へ、卸売業者から小売店へという一般的な流通・販売ルートは採っていない。

本件商標を付した商品と、商標「MONO」を付した商品とが、同一の流通経路において取引され、同一店舗で販売されることはない。従来からそのような事実は皆無でであったし、今後も有り得ない。「紙類、文房具類」についても、すべて直営店・直営コーナーでのみ販売している。

消費者は、被請求人の直営販売店・販売コーナーで、本件商標を付した文房具だけを買うわけである。

このような直営店・コーナー販売方式は、被請求人会社の発足当初から採用した方式である。

(2)被請求人の現在の店舗数は、直営店871店舗、インショップ135店舗、フランチャイズ74店舗、合計1080店舗であり、年間の売上高は、1997年度は1019億円、1998年度は1135億円、1999年度は1225億円、2000年度は1442億円である。本年度の売上高は1810億円を見込んでいる(乙第6号証)。

(3)被請求人の事業内容は、当初は婦人服、紳士服、子供服等であったが、やがて被服関連の宝飾品も企画・製造・販売するようになり、1993年以降は、いわゆる生活雑貨分野の商品の企画・製造・販売を行うようになった。

(4)本件商標は、平成9年12月の商標登録出願以前から服飾品・装飾品等の被服関連の商品に使用され、出願後は次第に使用商品の範囲を広げて、食器などの一般生活雑貨に使用するようになった。したがって、本件商標の指定商品は、各類にわたっている(乙第9号証)。特に平成10年末に東京の原宿駅前に「コムサ原宿」としてオープンした直営店は、「MONO COMME CA」ブランドの商品を多数揃えていたが、翌11年3月、店名を「MONO COMME CA」として、1階を生活雑貨商品を中心として構成し、予想以上の好調な売行きを達成した。続いて東京の新宿駅前に大型店「COMME CA STORE」を出店し、大阪に「COMME CA STORE」梅田阪急店、神戸に「COMME CA STORE」神戸ハーバーランド店を開店し、それぞれ1階を「MONO COMME CA」ブランドの文具やアクセサリー、駄菓子まで揃えた生活雑貨商品を陳列して大きな集客力を発揮している。

この結果、「MONO COMME CA」は、日経流通新聞の平成11年ヒット商品番付に掲載された(乙第10号証)。さらに、日本経済新聞、朝日新聞、東京中日スポーツ新聞、産経新聞、日経流通新聞等の日刊紙や、織研新聞、日本繊維新聞等の業界紙にもたびたび記事が掲載されたが、これらもすべて、取材によるものである(乙第11号証)。

「MONO COMME CA」ブランドの生活雑貨店舗の合計数は、1999年度は29店舗、2000年度は54店舗、2001年度は8月までに52店舗である(乙第15号証)。

また、ジャスコ、ダイエー等のスーパの一角に販売コーナーを設置して、他の「COMME CA」商品とともに「MONO COMME CA」ブランドの商品を販売している。

生活雑貨を「MONO COMME CA」商品として販売して以来、売上高は年間2・5倍に増加し、1999年度の20億円から、2000年度に57億円に達し、本年度は100億円に達する見込みである(乙第17号証)。

「MONO COMME CA」は、「モノコムサ」の称呼でのみ一般の消費者に認識され、広く浸透している。直営店にしか販売しない取引の実情に加え、消費者からは、「COMME CA」の兄弟姉妹ブランドの大規模な展開によって、「COMME CA」ブランドの一つとして「MONO COMME CA」が、取引者、消費者の間に広く認識されている(乙第18号証)。

(5)請求人は、特許庁における商標審査基準を引用しているので、この点について答弁する。

周知・著名商標を保護するために、それらの商標を一部に含む商標は出所の混同を生じる商標として排除するという趣旨は、妥当なものである。しかし、引用B商標のような、「接頭語自体の商標」の場合は、その商標の周知・著名性を問題とする以前に、特有の大きな問題が存在する。

商標法第3条第1項第3号は、「その商品の品質を普通の態様で表示する標章のみからなる商標」の登録を排除している。

「接頭語」は、本来的に他の単語と結びついて、他の単語と一体となって使用され、全ての商品について、その品質等を一般的に表示するという特色を持つものである。

したがって、本件商標が引用B商標を引例として、商標法第4条第1項第15号に該当するという請求人の主張は誤りである。

3.結論

本件商標は、引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても、差異を有するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

また、本件商標を付した商品は、引用B商標を付した商品とは流通経路を異にし、販売店を異にしている。さらに、大規模に広告・宣伝されている、「COMME CA」ブランドの一つとして、本件商標は、一連一体のものとして、一般の取引者、消費者に広く認識されている。

したがって、本件商標を付した商品が、引用B商標を付した商品と、出所の混同を生じるおそれは皆無である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

第5.当審の判断

1.商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標について

本件商標は、別掲のとおり、「MONO COMME CA」の文字よりなるところ、該文字は、「MONO」、「COMME」及び「CA」の各文字の間に半字程度の間隔があるとしても、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書されているものであるから、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、乙第7号証及び乙第10号証ないし乙第18号証(枝番を含む。)を総合すれば、被請求人は、衣料品の製造販売会社として1976年に設立され、その取扱いに係る婦人服について「COMME CA DU MODE」ブランドの商品を展開した。その後、紳士服、子供服、宝飾品についても「COMME CA DU MODE」ブランドの商品を展開し、さらに、商品の種類毎に「COMME CA ISM」、「COMME CA COLLECTION」、「COMME CA BOY」など「COMME CA」ブランドのシリーズ商品を展開してきたところ、該「COMME CA」の表示は、「コムサ」と称呼され、本件商標の登録出願前には、服飾関連業界においてその取引者、需要者の間に周知となっていたものと認め得るところである。

一方、本件商標を構成する「MONO COMME CA」は、被請求人が生活雑貨用品を展開するに当たり採用されたブランドと認められ、1999年(平成11年)の春ころより使用開始されたこと、これが「モノコムサ」と称呼されることについては、1998年10月1日には既に新聞で取り上げられ、同年の11月にも雑誌において宣伝広告されていたことが認められる。

上記した被請求人の「COMME CA」(コムサ)シリーズの商品展開、及びその周知性に加え、被請求人の取扱いに係る生活雑貨用品について使用される「MONO COMME CA」(モノコムサ)ブランドが本件商標の登録査定前には取引者、需要者に報じられていた事実、並びに前記した本件商標の外観上の不可分一体性を併せ考えれば、本件商標は、これより「モノコムサ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字より「モノコムサ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものといわなければならない。

(2)引用各商標

引用A商標は、「モノ」の片仮名文字よりなるものであり、引用B商標は、「MONO」の欧文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、引用各商標はいずれも「モノ」の称呼を生ずるものである。

また、片仮名文字の「モノ」の語からは、「単一の」の意味を有する語として知られている「mono」が想起されるというのが相当である。してみると、引用各商標は、いずれも「単一の」の観念が生ずるものと認められる。

(3)本件商標と引用各商標との対比

本件商標と引用各商標は、それぞれ前記した構成文字よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

また、本件商標より生ずる「モノコムサ」の称呼と引用各商標より生ずる「モノ」の称呼とは、後半部分において「コムサ」の音の有無の差異を有するものであるから、互いに聞き誤られるおそれはないものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を生じないものであるから、「単一の」の観念を生ずる引用各商標とは、観念において比較することはできない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

2.商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記したとおり、その構成文字全体の一体不可分性が強いばかりでなく、「モノ」(mono)の語が、「モノレール」(monorail)、「モノトーン」(monotone)等のように、複合語として使用されることが多いところから、その構成中の「MONO」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものとは認め難いところである。

さらに、前記したとおり、本件商標中の「COMME CA」の文字部分は、被請求人に取扱いに係るシリーズ商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、被服関連の分野において周知であった事実を考慮すれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人の取扱いに係る商品「鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ボールペン、修正液、修正テープ」について使用され、その種商品分野において広く認識されてる引用B商標を連想、想起するものとは認めることはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、請求に係る指定商品について使用しても、請求人若しくは請求人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないといべきである。

3.以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第16類「印刷用紙,インディアペーパー,カーボン原紙,グラシンペーパー,新聞用紙,吸い取り紙,タイプライターペーパー,トイレットペーパー,筆記図画用紙,包装用紙,ライスペーパー,硫酸紙,ろ紙,その他の洋紙,アイボリー紙,色板紙,黄板紙,白板紙,心紙,段ボール原紙,チップボード紙,表紙,ポストカード紙,ルーフィング原紙,その他の板紙,温床紙,傘紙,火薬包み紙,がんぴ紙,工芸紙,こうぞ紙,証券紙,障子紙,書道用紙,仙貨紙,ちり紙,典具じょう紙,謄写原紙用紙,鳥の子紙,ナプキン紙,複写紙,奉書紙,その他の和紙,紙製レース,擬革紙,ジャガードカード,耐酸紙,段ボール,パラフィン紙、ふすま紙,防火紙,防かび紙,防水紙,防錆紙,防油紙 りん光紙,その他の加工紙,普通セロハン,防湿セロハン,その他のセロハン類,合成紙,その他の紙類,アルバム,カード,カーボンペーパー,けい紙,スクラップブック,スケッチブック,スコアーカード,スコアーブック,帳簿,手帳,伝票,謄写原紙,トレーシングクロス,トレーシングペーパー,ノートブック,便せん,封筒,方眼紙,名刺用紙,用せん,ルーズリーフ用紙,その他の紙製文房具,鉛筆,キャップ,骨筆,サインペン,シャープペンシル,石筆,鉄筆,白墨,フェルトペン,ペン先,ペン軸,ボールペン,万年筆,毛筆,その他の筆記用具,イーゼル,絵絹,画板,カンバス,クレヨン,はけ,パステル,パレット,木炭,その他の絵画用材料,インキ,インキ消し,インキつぼ,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,鉛筆削り,画びょう,クリップ,消しゴム,黒板,黒板ふき,下げ札,シール,しおり,下敷き,修正液,定規,状差し,書類挟み,すずり,スタンプ台,ステッカー,墨,石ばん,接着テープ,接着テープディスペンサー,そろばん,短冊,地球儀,値札,はり札,番号印,日付印,筆立て,筆箱,文鎮,分度器,ペーパーナイフ,墨汁,ホッチキス(電動式のものを除く),水引,指サック,ラベル(布製のものを除く。),その他の文房具類(昆虫採集用具を除く。)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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