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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キュアエッセンス」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90516(T2002−90516/J7))

審判番号
異議2002−90516(T2002−90516/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キュアエッセンス」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90516(T2002−90516/J7)・異議)は、本件商標「キュアエッセンス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4563770号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4563770号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4563770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月4日に登録出願、「キュアエッセンス」の片仮名文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「治療効果を持つ美容液」を直感させ、商品の品質を表す標章にすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「治療効果を持つ美容液」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「キュアエッセンス」の文字よりなるところ、その構成は、「治療」を意味する「キュア」と「エキス」を意味する「エッセンス」語を結合したものと想起される場合があるとしても、全体として「治療効果を持つ美容液」までをも特定して認識、理解されるものとは認められないものであり、一連一体の造語よりなるものと見るのが相当である。

また、登録異議申立人の提出した甲第1号証に表示されている「キュアエッセンス」の使用例をみると、必ずしも、普通一般に商品の品質を表示するものとして使用されているものとは断定し難いものである。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件指定商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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