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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90516(T2002−90516/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4563770号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4563770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月4日に登録出願、「キュアエッセンス」の片仮名文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「治療効果を持つ美容液」を直感させ、商品の品質を表す標章にすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「治療効果を持つ美容液」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「キュアエッセンス」の文字よりなるところ、その構成は、「治療」を意味する「キュア」と「エキス」を意味する「エッセンス」語を結合したものと想起される場合があるとしても、全体として「治療効果を持つ美容液」までをも特定して認識、理解されるものとは認められないものであり、一連一体の造語よりなるものと見るのが相当である。

また、登録異議申立人の提出した甲第1号証に表示されている「キュアエッセンス」の使用例をみると、必ずしも、普通一般に商品の品質を表示するものとして使用されているものとは断定し難いものである。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件指定商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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