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Trademark Appeal Case

原材料名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90527(T2002−90527/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4576254号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4576254号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月16日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第30類「キシリトールとメントールを使用したコーヒー及びココア,キシリトールとメントールを使用した茶,キシリトールとメントールを使用した調味料,キシリトールとメントールを使用した香辛料,キシリトールとメントールを使用した食用粉類,キシリトールとメントールを使用した食用グルテン,キシリトールとメントールを使用した穀物の加工品,キシリトールとメントールを使用したぎょうざ,キシリトールとメントールを使用したサンドイッチ,キシリトールとメントールを使用したしゅうまい,キシリトールとメントールを使用したすし,キシリトールとメントールを使用したたこ焼き,キシリトールとメントールを使用した肉まんじゅう,キシリトールとメントールを使用したハンバーガー,キシリトールとメントールを使用したピザ,キシリトールとメントールを使用したべんとう,キシリトールとメントールを使用したホットドッグ,キシリトールとメントールを使用したミートパイ,キシリトールとメントールを使用したラビオリ,キシリトールとメントールを使用した菓子及びパン,キシリトールとメントールを使用した即席菓子のもと,キシリトールとメントールを使用したアイスクリームのもと,キシリトールとメントールを使用したシャーベットのもと,キシリトールとメントールを使用したアーモンドペースト」を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1692144号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和51年7月8日に登録出願、「キシリトール」の片仮名文字と「XYLITOL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録されたものである。

(1)申立人の業務に係る「XYLITOL」は、チューインガム等の商標として周知著名であり、本件商標は「キシリトール」及び「XYLITOL」の称呼及び外観において類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)引用商標は、チューインガム等の商標として周知著名であるから、引用商標を取り込んだ本件商標を需要者が指定商品「菓子,パン」に関連して見る時、出所の混同を生ずる。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(4)引用商標が著名な存在になっていたことは、商標権者は十分認識していたはずであり、他人の著名商標を取り込むという行為は不正の目的を持っていたものと思われるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

(5)本件商標の登録が許されるとすれば、引用商標の周知著名性、価値は著しく損なわれるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

(6)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中、「XYLITOL」(キシリトール)の文字は、食品の添加物等に一般に使用される化学物質名であり、本件商標の指定商品に含有される物質(原材料)を表示したものと認識、理解されるものというのが相当である。このことは、本件商標が「キシリデント」の文字の下部に長方形の四隅を円状にした図形内に「XYLITOL」と「MINT」の文字を書した構成よりなるところ、その指定商品がキシリトールとメントールを使用した商品に限定されていることからしても、該商品の原材料を表示したものといい得るものである。

してみれば、本件商標を構成する「XYLITOL」の文字部分は、本件商標の指定商品の原材料を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標を構成する、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「XYLITOL」の文字部分のみから生ずる称呼、外観及び観念をもって、本件商標と引用商標とは、類似の商標とすることはできない。

また、引用商標は、申立人がチューインガム等の商標として使用しているとしても、本件商標中「XYLITOL」の文字部分が、該商品の原材料を表示したものと認識、理解される以上、本件商標は、申立人業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標中「XYLITOL」の文字部分が該商品の原材料を表示したものと認識、理解されることから、本件商標は、不正の目的を持って使用するものということはできず、引用商標の周知著名性、価値が損なわれるものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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