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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LightWing」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90543(T2002−90543/J7))

審判番号
異議2002−90543(T2002−90543/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LightWing」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90543(T2002−90543/J7)・異議)は、本件商標「LightWing」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4572640号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4572640号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572640号商標(以下「本件商標」という。)は、「LightWing」の文字を標準文字により書してなり、平成13年3月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)「ウイング」の文字を横書きしてなり、昭和36年1月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年12月25日に設定登録された登録第602920号商標

(b)別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年9月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録された登録第2164101号商標

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、構成上容易に「Light」と「Wing」の文字よりなるものとして把握されるものであり、これらが結合して不可分の関係にあるものとして認識されるとすべき特段の理由もない。そうすると、「Light」の文字部分は「あかり」または「軽い」等、品質を表示したものとして認識されるから、「Wing」の文字部分が本件商標における自他商品識別標識としての機能を果たす部分であるということができる。

してみれば、本件商標は「Wing」の部分に相応して「ウイング」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標も「ウイング」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは「ウイング」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、「ウイング」の文字よりなる登録商標を昭和36年以来、その指定商品について使用してきたところ、本件商標は、前述のとおり申立人の登録商標と類似し、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び近接した商品を含むものである。

そうすると、このような商標をその指定商品に使用するときには、その商品の取引者・需要者は、その商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるをえない。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Light」の文字部分が「あかり、軽い」等の意味を表すものであるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ライトウイング」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ウイング」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされた旨主張しているが、具体的理由を何ら主張しておらず、証拠の提出もないので、この点についての申立人の主張については判断することができない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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