Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90592(T2002−90592/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4571503号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月6日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「カルカン」の文字を横書きしてなり、昭和44年5月14日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年12月25日に設定登録、平成14年2月6日に第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第942400号商標、「KALKAN」の文字を横書きしてなり、昭和51年5月29日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年12月22日に設定登録され、その後同63年11月16日及び平成11年1月19日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた登録第1365424号商標、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、昭和62年1月16日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録された登録第2191562号商標、別掲の3に示したとおりの構成よりなり、平成4年3月6日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2680081号商標、別掲の4に示したとおりの構成よりなり、平成4年3月6日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2680082号商標、別掲の5に示したとおりの構成よりなり、平成4年3月6日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2680083号商標、別掲の6に示したとおりの構成よりなり、平成4年3月6日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2680084号商標、別掲の7に示したとおりの構成よりなり、平成5年12月2日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第3299141号商標、及び別掲の8に示したとおりの構成よりなり、平成9年3月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録された登録第4223931号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「カイカン」、「カルカン」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲の1に示すとおり、「海缶」の文字と、その左右に図形を配してなるところ、該文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、該文字に相応して「カイカン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「カルカン」又は「KALKAN」の文字、あるいは、これらに図形を配した構成よりなるものであって、これらの文字に相応して「カルカン」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「カイカン」の称呼と引用商標より生ずる「カルカン」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「イ」の音と「ル」の音の相違を有するものである。そして、「イ」の音は、くちびるを平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ル」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と、母音「u」との結合した音であるから、これらの音は調音位置、調音方法を異にする異質の音というべきである。そうすると、これらの差異音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならないから、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。
また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観において顕著に相違し、また、両商標からは格別の観念は看取し得ないものであるから、両商標を外観、称呼及び観念りいずれの点においても類似するものとは判断することができない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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