Trademark Appeal Case
結合商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90620(T2002−90620/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4576751号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月30日に登録出願、「TOTO株ちょ」の文字を標準文字とし、第41類「コンピューター通信を利用して対戦する株価関連数値を用いたゲームの提供」を指定役務として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月3日に登録出願、「TOTO」の欧文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポ−ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営または開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テ−プの貸与」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3187922号商標(以下「引用商標」という。)とは、「トートー」「トウトウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定役務も類似のものである。
また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名商標を含むので、申立人の業務と混同を生ずるおそれがある。
さらに、本件商標は、申立人の著名商標に類似し、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「TOTO株ちょ」の文字よりなるものであり、「TOTO」と「株ちょ」の文字において、その態様を異にするとしても、「TOTO」の文字部分は、その指定役務及び「TOTO」の文字に続く「株ちょ」の文字との関係よりすれば、これに接する取引者、需要者をして、「トトカルチョ(totocalcho)」(プロサッカーの試合を対象とする賭博)の語を捩った一連一体不可分の語と認識、理解されるものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、「TOTO株ちょ」の文字に相応し、「トトカブチョ」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標は、申立人の業務に係る商標として、広く知られていることから、「TOTO」の文字に相応し「トートー」又は「トト」の称呼を生ずるものと認められるものである。
しかして、本件商標より生ずる「トトカブチョ」の称呼と引用商標より生ずる「トートー」又は「トト」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観、観念において類似するものとする理由は見あたらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
さらに、申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第63号証(枝番を含む。)によれば、引用商標は、申立人の業務にかかる、住宅設備関連商品に使用され、本件商標の登録出願時には、我が国において広く知られていたものと認め得るとしても、本件商標の指定役務と前記した申立人の業務に係る商品とは、その用途、業種、取引系統等を著しく異にするものであるから、本件商標は、申立人又は引用商標を連想、想起することはないものというのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本件商標は、引用商標のただ乗り、希釈化等の不正の目的をもってするものと断定する根拠は見あたらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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