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Trademark Appeal Case

称呼の僅差と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90621(T2002−90621/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4576825号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4576825号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月25日に登録出願、「ストカイン」の片仮名文字を標準文字とし、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和36年10月26日に登録出願、「STROCAIN」の欧文字と「ストロカイン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和38年7月13日に設定登録された登録第620867号商標(以下「引用商標1」という。)及び昭和63年12月26日に登録出願、「ストロカイン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に書換登録された登録第2347391号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼上類似し、かつ、指定商品も抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「ストカイン」の文字に相応し「ストカイン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は「STROCAIN」、「ストロカイン」及び引用商標2は「ストロカイン」の文字よりなるものであるから、引用各商標は、その構成文字に相応し、「ストロカイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ストカイン」の称呼と引用各商標より生ずる「ストロカイン」の称呼を比較するに、両者は、「ストカイン」の音を共通にし、第3音において「ロ」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、該差異音である「ロ」の音は、弾音たる子音「r」と母音「o」との結合した強い音であって、明瞭に聴取される音であるから、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼する場合、その語調、語感も相違し互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標と引用各商標とは、外観において区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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