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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90622(T2002−90622/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4577559号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4577559号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月21日に登録出願、「UNIKITA」の欧文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年5月28日に登録出願、「UNITIKA」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年4月28日に設定登録され、その後、商標権の指定商品について、書換登録の申請があった結果、第24類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする第960379号商標(以下「引用商標1」という。)、昭和45年4月3日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年10月21日に設定登録され、その後、商標権の指定商品について、書換申請があった結果、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする第986086号商標(以下「引用商標2」という。)及び平成13年1月10日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第2類の他19区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月19日に設定登録された登録第4587571号商標(以下「引用商標3」という。)と外観において類似し、その指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)に係る商品に使用するものとして、広く一般に知られているから、これと外観において類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「UNIKITA」の文字よりなるものである。

他方、引用商標1は、「UNITIKA」文字よりなるものであり、引用商標2及び引用商3は、別掲に表示した構成よりなるところ、その構成中に有する「UNITIKA」の文字は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものである。

そこで、先ず、本件商標を構成する「UNIKITA」の文字と引用商標1ないし引用商標3を構成する「UNITIKA」の文字とを比較するに、両者は共に7文字からなり、第4文字において「K」と「T」及び第6文字において「T」と「K」の文字の差異を有し、他の文字を同じくするものである。

しかして、その差異は、第4文字と第6文字において「T」と「K」の位置の差異であったとしても、2文字の位置が異なる商標にあっては、別異の字形として看取、理解されるものであるから、通常の注意力をもってすれば、外観において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

次に、称呼についてみると、本件商標は、「UNIKITA」の文字に相応し、「ユニキタ」の称呼を生ずるのに対し、引用各商標は、「UNITIKA」若しくは「ユニチカ」の文字に相応し、「ユニチカ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、後半部において「キタ」と「チカ」の音の差異を有し、互いに聴別し得るものである。また、観念においては、共に特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、引用各商標は、申立人の業務に係る商品に使用され、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、引用各商標を連想、想起するものとは認め得ないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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