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Trademark Appeal Case

外国語の記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90514(T2002−90514/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4563713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4563713号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEAD FREE CRYSTAL」の文字を標準文字により書してなり、平成13年5月21日に登録出願、第21類「ガラス製の食器類,食品保存用ガラス瓶,ガラス製の花瓶,風鈴,ろうそく立て(貴金属製のものを除く。),ガラス製の置物」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、指定商品との関係において、「鉛を含まない、無鉛の」等の意味を表わす「LEAD FREE」の文字と「クリスタルガラス、高級食器類」等を意味する「CRYSTAL」の文字を書してなるに過ぎず、全体としては「鉛を含まないクリスタルガラス」の意味を表すにすぎない。

したがって、その指定商品中「鉛を含まないクリスタルガラス製の食器類,食品保存用鉛を含まないクリスタルガラス瓶,鉛を含まないクリスタルガラス製の花瓶,鉛を含まないクリスタルガラス製の風鈴,鉛を含まないクリスタルガラス製のろうそく立て,鉛を含まないクリスタルガラス製の置物」に使用しても、単に商品の品質を表示した語と認識されるに止まるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「CRYSTAL」の語が指定商品との関係において、「クリスタルガラス」を表すものであることは認められるにしても、「LEAD FREE(レッドフリー)」の語は、我が国において親しまれている語とはいえず、該語から需要者が直ちに「鉛を含まない、無鉛の」等の意味を理解し、その指定商品の品質等を想起・認識し得るものとはいい難いところである。

そして、異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、クリスタルガラスにおける鉛使用が環境問題になっていること、又、環境に無害な新しいクリスタルガラスの開発が進んでいる事情は認められるが、該証拠のみをもってしては、「LEAD FREE CRYSTAL」の語がその指定商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されているものとは認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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