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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:発音とアクセント」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90436(T2002−90436/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90436(T2002−90436/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FOODANE」
争点(論点)
称呼の類似性:発音とアクセント
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90436(T2002−90436/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「FOODANE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:発音とアクセント」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第31類に属します。特許庁は「登録第4555341号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4555341号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4555341号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3202720号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOODANE」の文字を横書きしてなり、平成5年10月28日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「フーディング」の称呼を生じるほか、「ディ」の音は日本人には発音しにくいこともあり、「フーデイング」の称呼をも生ずると考えられる。

一方、引用商標は、「フーデイン」又は「フーデーン」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標より生ずる「フーデイング」と引用商標より生ずる「フーデイン」の称呼を比較すると、語尾に「グ」の音が有るか無いかの差異に過ぎず、「グ」の音は語尾に位置するので、母音が弱く発声され不明瞭となりがちであるから、全体を一気珂成に称呼したとき、簡易迅速を尊ぶ取引においては混同を生ずるおそれが多分にあり、両者は、称呼において類似するものである。

そして、本件商標の指定商品中、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第29類及び第30類の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「フーディング」の称呼を生ずるものと認められる。

この点について、申立人は、「ディ」の音は日本人には発音しにくいこともあり、「フーデイング」の称呼をも生ずる旨主張している。しかしながら、例えば、「リーディングケース(leading case)」、「リーディングヒッター(leading hitter)」、「エンディング(ending)」、「ペンディング(pending)」等の如く、構成音中に「ディ」の音を含み、日常親しまれている外来語は数多くあり、いずれも、該部分は、極く自然に「ディ」と発音されているものであって、これを「〇〇〇デイング」のように発音するのが一般的であるとする証左も提出されていないから、申立人の主張は採用できない。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人も主張しているように、引用商標からは「フーデイン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標から生ずる「フーディング」の称呼と引用商標から生ずる「フーデイン」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語頭における「フー」の音部分を共通にするものの、後半部分において「ディング」と「デイン」という音構成の明かな差異を有するばかりでなく、「フーディング」の称呼は語頭の「フー」の音にアクセントをおいて、その後は次第に弱く、尻下がりに称呼されるのに対して、「フーデイン」の称呼は、後半の「デイン」の各音も一音一音、平坦に、かつ明瞭に発音されるものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても明かな差異を有するものであり、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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