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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90421(T2002−90421/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4554426号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4554426号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMBI」の文字と「コンビ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月20日に登録出願、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4175263号商標(以下「引用商標」という。)は、「Combiflow」の文字を横書きしてなり、平成7年3月1日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

引用商標は、英語「combination(結合、組合せ)」に由来する「combi」と英語「flow(液体などの流れ、気体などの流動)」を列記したものであるところ、前者は、後者に比べて遥かに多くの世人に認識され親しまれている英語であり、この2つの英語は世人の認識において著しい差異を持つものである。

構成各語に対する認識に顕著な相違があると、馴染み深く親しみのある部分に着目して識別が図られる場合のあることは、経験則に照らしてよく知られているところである。

また、認識主体をその指定商品の需要者・取引者に限って考えた場合には、「flow」の語から「液体などの流れ、気体などの流動」等を認識し、指定商品に多数含まれている流体機械類を連想させるものであるから、「flow」の語の識別力は相対的に低下し、前半部と後半部の間に識別力の大きな軽重の差が生まれることは明らかである。

そうとすれば、いずれにしても、引用商標は、その前半部から「コン・ビ」の称呼をも生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「コンビ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、語頭の「C」の文字を大文字で表し、これに続く他の文字を全て小文字をもって外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、その構成上、「Combi」の文字部分のみを「flow」の文字部分から分離して認識される要素は見当たらない。又、構成中の「flow」の文字部分が「液体などの流れ、気体などの流動」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品あるいは商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「コンビフロー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標の構成を仔細に分析・考量して、引用商標から単に「コンビ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「コンビ」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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