sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字図形の外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90409(T2002−90409/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90409(T2002−90409/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字図形の外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第37類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90409(T2002−90409/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字図形の外観類否」です。指定商品・役務は第9類・第37類・第42類に属します。特許庁は「登録第4551759号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4551759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4551759号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年11月2日に登録出願され、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年1月20日に登録出願され、第9類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月14日に設定登録された登録第4529759号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観において互いに類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分は天体軌道とおぼしき図形の球体内に縁取りした欧文字「e」を表し、これら複数の図形要素を結合して、全体がまとまりよく一体のものとして看取し得るものであって、構成中の黒地の円内に表示されている欧文字「e」のみを抽出し、特に着目することはないものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成は全体として、欧文字の「e」字形よりなる図形と認められるとしても、その字形の一部を切断する等、特異な態様よりなるものであって、これら特徴をもって、自他識別性を有するものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標の図形部分と引用商標とは、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものである。また、たとえ欧文字の「e」字形の部分のみを捉えたとしても、両者は、レタリングの手法を異にしているばかりでなく、引用商標が上記特徴をもって認識されるものであることを考え合わせれば、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

そして、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。