Trademark Appeal Case
欧文字図形の外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90409(T2002−90409/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4551759号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年11月2日に登録出願され、第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年1月20日に登録出願され、第9類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月14日に設定登録された登録第4529759号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観において互いに類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その図形部分は天体軌道とおぼしき図形の球体内に縁取りした欧文字「e」を表し、これら複数の図形要素を結合して、全体がまとまりよく一体のものとして看取し得るものであって、構成中の黒地の円内に表示されている欧文字「e」のみを抽出し、特に着目することはないものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成は全体として、欧文字の「e」字形よりなる図形と認められるとしても、その字形の一部を切断する等、特異な態様よりなるものであって、これら特徴をもって、自他識別性を有するものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標の図形部分と引用商標とは、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものである。また、たとえ欧文字の「e」字形の部分のみを捉えたとしても、両者は、レタリングの手法を異にしているばかりでなく、引用商標が上記特徴をもって認識されるものであることを考え合わせれば、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
そして、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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