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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90379(T2002−90379/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4549573号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4549573号商標(以下「本件商標」という。)は、「applescan」の文字を横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第9類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「Apple」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)がパーソナルコンピュータに使用し著名であって、本件商標は、引用商標と「アップル」の称呼、「林檎」の観念において類似するものであるから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

「Apple」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人がパーソナルコンピュータ及びその周辺機器について、左上部に欠損部を有する「りんご」の図形などとともに使用し、取引者、需要者の間に広く認識され著名なものとなっていると認められる。

これに対し、本件商標は、「applescan」の文字よりなるところ、これらの文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、その全体から生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、上述のとおり、申立人の使用する「Apple」の文字からなる引用商標がパーソナルコンピュータ及びその周辺機器について著名である点を勘案しても、「apple」の語は「りんご」を意味する極めて平易な英単語であり、しかも、本件商標の指定商品中にはパーソナルコンピュータ及びその周辺機器は包含されていないことを併せ考慮すると、かかる構成にあっては、本件商標は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「アップルスキャン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「Apple」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アップル」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「アップルスキャン」の称呼と引用商標より生ずる「アップル」の称呼とは、その構成音数、音構成に明らかな差異を有する彼此相紛れるおそれはないものであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとみることはできない。

それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものとは認められない。

上述のとおり、本件商標は、引用商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するものではなく、他に誤認、混同を生ずる事由は見出せないことから、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに引用商標を連想、想起するものとみることはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用するとしても、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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