Trademark Appeal Case
称呼類似性: 音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90444(T2002−90444/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4561891号商標(以下「本件商標」という。)は、「メタファイン」の文字を標準文字として書してなり、平成13年3月26日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「メタシャイン」の文字と「METASHINE」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、平成14年10月30日に第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2279595号商標、及び「メタシャイン」の文字と「METASHINE」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年6月27日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録、平成14年10月30日に第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2347144号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「メタファイン」、「メタシャイン」の称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「メタファイン」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「メタファイン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「メタシャイン」及び「METASHINE」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「メタシャイン」の称呼を生ずるものと認められる。
本件商標より生ずる「メタファイン」の称呼と引用商標より生ずる「メタシャイン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に5音よりなり、中間音の「ファ」と「シャ」の音に差異を有するほかは、すべて同じ音よりなるものである。
しかしながら、「ファ」の音は、両唇を接近させて、その間から発する無声の摩擦音であるのに対し、「シャ」の音は、舌尖を前硬口蓋に寄せ、前歯との間に空洞を作って発する無声の摩擦音であって、これら両音は、調音位置を異にする異質の音といえ、後に続く「イン」の音との関係上、中間に位置するとはいえ比較的強い音として聴取されるといえるから、「メタファイン」と「メタシャイン」の両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは判断することができない。
また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観、観念においても類似する商標とは認められない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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