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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90464(T2002−90464/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4560580号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560580号商標(以下、「本件商標」という。)は、細線をもって表されたありふれた円輪郭内に「クラブライオン」、「Club」及び「Lion」の各文字を3段に横書きしてなり、平成13年1月19日に登録出願、第5類「薬剤、歯科用材料、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、防虫紙、人工受精用精液」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消すべき理由として登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第1069590号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「クラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年9月18日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するもの及びのり、接着剤、及びその類似品を除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同49年6月6日に設定登録されたものであり、同じく、登録第1069591号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「club」の欧文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和44年9月18日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するもの及びのり、接着剤、これに類似のものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同49年6月6日に設定登録され、その後、いずれの商標権も昭和59年6月20日及び平成6年10月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)そして、申立人は、本件商標と引用両商標とは、称呼において類似し、その指定商品も抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、その登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨主張するものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、ありふれた円輪郭内に「クラブライオン」、「Club」及び「Lion」の各文字を3段に横書きしてなるところ、上段の「クラブライオン」の片仮名文字は、その下に二段に表された「Club」及び「Lion」の称呼を特定したものであると認められ、これより生ずる「クラブライオン」もよどみなく一気に称呼でき、格別冗長なものということはできないものである。

そして、本件商標は、全体にまとまりよく構成され、また、構成中の「Club」の文字は、社交・スポーツ・文芸等共通の目的をもって集まった団体名を意味する英語として親しまれたものであるところから、その下段の「Lion」の文字を修飾し、全体として、上記共通の目的をもって集まった団体名のごときものを表しているものというを相当とし、「Club」及び「Lion」が一連一体不可分のものとして把握されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標から、「Club」の文字を分離し、これより「クラブ」の称呼を生ずるものとして称呼上比較した申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用両商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本件商標が共通の目的をもって集まった団体名のごときものを表しているのに対し、引用商標は、単にそのような団体を意味するにすぎないから、観念上相違する。

してみれば、本件商標と引用両商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、何ら、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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