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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プチラブ」と「ラブ」の接頭語の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90471(T2002−90471/J7))

審判番号
異議2002−90471(T2002−90471/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プチラブ」引用商標「ラブ」
争点(論点)
接頭語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90471(T2002−90471/J7)・異議)は、本件商標「プチラブ」と引用商標「ラブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4558943号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4558943号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558943号商標(以下「本件商標」という。)は、「プチラブ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年4月25日に登録出願、 第3類「せっけん類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2219232号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和46年8月5日に登録出願、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「プチラブ」の片仮名文字を横書してなるものであり、これは「プチ」の文字と「ラブ」の文字とを結合してなるものである。しかしながら、その商標の構成中前半部の「プチ」の文字は「Petit」即ち「小さい」、「小さな」、「小形の」等を意味するフランス語の音を片仮名文字で表したもので現在においては前記意味合いを有する外来語として普通一般に使用されているところである(第4号証、第5号証)。

更に、今日、該文字は他の商品識別に使用される文字と結合させ、その商品が「小さい」、「小さな」、「小形の」等のものを表すために、本件商標の指定商品にかかる取引界を含め一般的に使用されていることもあって、これをその指定商品について使用した場合には、取引者、需要者間が、直ちにそのような意味を表すものと認識し理解するのが取引の経験則に照らし明らかである。

また、「プチ」又は「Petit 」の文字が「小さい 」、「小さな」又は「小形の」商品を意味するものとしてカタログ、パンフレットで使用されている事実がある(甲第6号証乃至甲第12号証)。

したがって、本件商標よりは「プチ」の文字を省略し、「ラブ」の文字より単に「ラブ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は「ラブ」の仮名文字よりなるものであるから、これより「ラブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼において類似し、その指定商品も相抵触するものである。

(3)結び

以上のとおり、本件商標と引用商標とは称呼において類似し、その指定商品も相抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、その登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「プチラブ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、書された文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一連に書してなるものであるから、外観上一体として把握し得るものである。

また、「プチラブ」より生ずる「プチラブ」の称呼も冗長なものとはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものである。

さらに、殊更、これを「プチ」と「ラブ」との文字部分に分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないものである。 そして、本件商標の構成中「プチ」の文字が、他の語と結合して「小さい、小型の」等の意味合いを表す外来語として使用される場合があるとしても、係る構成においては一連の造語を表した商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「プチラブ」の一連の称呼のみを生じさせる商標と判断するのが相当である。

他方、引用商標は「ラブ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは、「ラブ」の称呼を生じさせること明らかである、

そして、本件商標より生ずる「プチラブ」の称呼と引用商標より生ずる「ラブ」の称呼とは、「ラブ」の音を同じくするものの、称呼を識別する上で最も重要な要素となる語頭部において「プチ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、外観上及び観念について類似すべき点の見当たらないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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