Trademark Appeal Case
称呼の類似性:付加語の聴別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90477(T2002−90477/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4559739号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月10日に登録出願、「リーガルピークス」の片仮名文字と「REGALPEAKS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第23類「糸」,第24類「織物,毛布,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品」及び第25類「被服」を指定商品として、平成14年4月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和62年8月12日に登録出願、「REGAL」の欧文字を横書きしてなり、第15類「糸(縫合糸及び釣り糸を除く)」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2172858号商標(以下「引用1商標」という。)、平成3年1月7日に登録出願、「REGAL」の欧文字を横書きしてなり、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録された登録第2621601号商標(以下「引用2商標」という。)及び昭和30年8月21日に登録出願、「REGAL」の欧文字と「リーガル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、昭和31年4月27日に設定登録された登録第479953号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、引用1商標ないし引用3商標とは「リーガル」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定商品は同一又は類似の商品である。
さらに、引用3商標は、申立人の商標として広く知られ著名であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「リーガルピークス」、「REGALPEAKS」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字は、一連一体不可分に書されたものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらないから、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものいうのが相当である。
しかして、本件商標は、「リーガルピークス」、「REGALPEAKS」の文字に相応して生ずる「リーガルピークス」の称呼もさほど冗長でもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本件商標は、「リーガルピークス」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応し「リーガル」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「リーガルピークス」の称呼と引用各商標より生ずる「リーガル」の称呼とは、後半部において「ピークス」の音の有無の差異を有するものであるから、十分に聴別し得るものである。また、本件商標と引用各商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、前記したとおり、本件商標は造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない
さらに、引用3商標は、申立人の業務に係る商品「靴」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標と引用3商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されること、申立人の使用商品と本件商標の指定商品との相違をも考慮すれば、本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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