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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SILKY TEX」と「シルキー」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90496(T2002−90496/J7))

審判番号
異議2002−90496(T2002−90496/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SILKY TEX」引用商標「シルキー」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90496(T2002−90496/J7)・異議)は、本件商標「SILKY TEX」と引用商標「シルキー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4564783号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4564783号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4564783号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILKY TEX」の文字を標準文字として、平成13年7月19日登録出願、第30類「食用粉類,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,穀物の加工品」を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、以下に引用する登録第1411430号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品中の「穀物の加工品」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標は、その指定商品中の「穀物の加工品」についての登録は、取り消されるべきである。

引用商標は、「シルキー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和45年2月13日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和55年3月28日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「食肉」についての登録は、平成2年11月22日付けの審決によって取り消され、該審決は、同3年3月8日に確定し、その登録は同3年6月7日になされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SILKY」と「TEX」の各文字は同じ書体で、同じ大きさの文字をもって、外観上バランスよく一体的に構成されおり、その全体より生ずる「シルキーテックス」の称呼も格別冗長でなく語呂よく一気に称呼し得るものである。

また、甲第3号証ないし甲第9号証を精査するも、本件商標中の「TEX」の文字が登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するように、本件商標の指定商品の形状、品質、用途、用法等を表示するものとして、取引者、需要者の間に認識されている程度に普通に使用されているものと認めることはできない。

してみれば、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その前半部の「SILKY」の文字部分のみを分離抽出し「シルキー」の称呼をもって取引に当たるとするのは不自然であり、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語として把握、認識されるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「シルキーテックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標より前半部の「SILKY」の文字部分のみに着目して「シルキー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標が称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかな差異を有するものである。さらに、本件商標は、前記したとおり、一種の造語と認められるから、引用商標とは観念上比較し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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