Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90625(T2002−90625/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4574386号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナイス−コラボ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年4月16日に登録出願、第3類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品については、登録異議申立人の引用に係る、「コラボ」の文字を横書きしてなり、平成4年12月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3206138号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ナイス−コラボ」の文字よりなるところ、ハイフンで結合された「ナイス」と「コラボ」の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されていて、両文字間に軽重の差を見出すことができないものである。しかも、全体から生ずる「ナイスコラボ」の称呼も冗長に亘るものではなく淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ナイス」の文字がそれ自体では「好ましいさま、みごとなさま」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ナイスコラボ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「コラボ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と「ナイスコラボ」、「コラボ」の両称呼間に構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであり、称呼において類似する商標と判断することができない。
また、本件商標、引用商標ともに、特定の観念を看取し得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と観念においても類似するものではない。
それぞれの構成よりして、両商標は、外観においても類似するものではない。
登録異議申立人は、審決例及び異議決定例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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