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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90630(T2002−90630/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4574425号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4574425号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月13日に登録出願、第3類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)及び(2)の商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)昭和46年8月5日に登録出願、「LOVE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219231号商標

(2)昭和46年8月5日に登録出願、「ラブ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219232号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「FROM」の欧文字を左に90度回転させて縦長に表し、その右側に、上段に中黒(・)を介した「LOVE・LOVE」の欧文字を横書きし、下段にその上段の文字に比して4倍角程度の大きさで「LOVE」の欧文字を横書きしてなるものであって、これら上段の欧文字と下段の欧文字の幅が前記「FROM」の「F」と「M」の文字の幅と同じに表すことにより、これら欧文字全体が長方形を呈するように表してなるものである(以下、これら各欧文字の全体をさす場合「欧文字部分」という。)。さらに、欧文字部分の下部に「フロムラブスリー」の片仮名文字を配してなるものである。

以上の構成よりすると、本件商標は、下部の「フロムラブスリー」の文字より「フロムラブスリー」の称呼を生ずるものであること明らかである。

また、長方形を呈するように表してなる欧文字部分は、各構成要素が有機的に結合した極めてまとまりのある構成よりなるものである上に、「FROM」及び「LOVE」の各文字とも、「〜から」、「愛」の意味を有する語として我が国において親しまれている平易な英単語であること、下部に「フロムラブ」から始まる片仮名文字が配されていることにより縦長の「FROM」の欧文字と「LOVE」の欧文字を「FROM LOVE」として捉えて「愛から」の意味を表したものと容易に理解されるものと認められる。そうすると、このような構成よりなる本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「FROM」と「LOVE」の両欧文字を捉えて、これより生ずる「フロムラブ」の称呼、「愛から」の観念をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成中「FROM」と「LOVE」の両欧文字より「フロムラブ」の称呼、「愛から」の観念を生ずるものと認めるのが相当である。

なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、中央部にひときわ大きく書されている『LOVE』の文字部分より単に「ラブ」の称呼、『愛』の観念を生ずる。」旨主張している。

しかしながら、欧文字部分は、前記認定したように、長方形を呈するように表してなり、各構成要素が有機的に結合した極めてまとまりのある構成よりなるものである上に、下部に「フロムラブ」から始まる片仮名文字が配されていることにより縦長の「FROM」の欧文字と「LOVE」の欧文字を「FROM LOVE」として捉えて「愛から」の意味を表したものと容易に理解されるように両文字(FROMとLOVEの文字)が一体性のあるものとして認識し得るものであり、また、これより生ずる「フロムラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、大きく書されているとはいえ構成中の「LOVE」の文字部分のみを更に分離抽出しなければならないものとは認め難く、したがって、申立人の前記主張は採用できない。

これに対し、引用商標は、「LOVE」又は「ラブ」の文字の文字よりなるものであり、「ラブ」の称呼、「愛」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、「フロムラブスリー」及び「フロムラブ」と「ラブ」の称呼並びに「愛から」と「愛」の観念に明確な差異を有するものであり、称呼及び観念においても類似するものとは判断することができない。

申立人は、本件商標が引用商標に類似するとして審決例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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