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結論

勝訴(請求認容)

商標「GUMRICH」と「ジョン・オー・バトラー・カンパニー」の著名商標GUMとGUMRICHの混同(第4条第1項第15号|審判異議2001−90802(T2001−90802/J7))

審判番号
異議2001−90802(T2001−90802/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GUMRICH」引用商標「ジョン・オー・バトラー・カンパニー」
争点(論点)
著名商標GUMとGUMRICHの混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第10類・第21類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90802(T2001−90802/J7)・異議)は、本件商標「GUMRICH」と引用商標「ジョン・オー・バトラー・カンパニー」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標GUMとGUMRICHの混同」です。指定商品・役務は第10類・第21類に属します。特許庁は「登録第4491511号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4491511号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4491511号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUMRICH」の欧文字と「ガムリッチ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月5日に登録出願され、第10類「歯科用機械器具」及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録に対する異議申立ての理由として、「G・U・M」の文字からなる商標(第2370753号及び第1444622号として登録されている商標。以下「引用商標」という。)は、申立人である「ジョン・オー・バトラー・カンパニー」が歯ブラシ、歯間クリーナー、歯磨き等を中心とするデンタルケア製品について使用をし、わが国を始め世界的に周知著名となっているものであり、引用商標と同じ「GUM」の文字を含む本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者は、申立人または申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるといえる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである旨述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第25号証(枝番を含む。)を提出している。

3 当審の取消理由通知

申立人の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、虫歯と歯周病を予防するための歯ブラシ、歯間クリーナー、歯磨き等を中心とするデンタルケア製品を開発、製造、販売する企業であり、「G・U・M」の文字からなる商標(引用商標)を種々のデンタル製品に永年にわたり使用し、アメリカ・カナダ・イギリス・イタリア等数多くの国で商標登録を受けており、わが国においても、「歯みがき」等を指定商品とする登録第2370753号商標及び「歯ブラシ」を指定商品とする登録第1444622号商標を有している。そして、その製品は、米国、カナダをはじめとするヨーロッパ、日本等世界の主要な地域で歯科医等の専門医療機関はもとより一般消費者にまで広く販売されている。

わが国においては、1989年以来、サンスター株式会社がわが国における独占的な通常使用権を得て、引用商標に係る「歯ブラシ、歯磨き、洗口液」等のデンタルケア製品の販売をしており、同社の主力製品の1つとして、その販売高は、1997年以降、毎年110億円を超えるまでに至っており、テレビ、新聞、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告を行うとともに、申立人らの商品に関する記事は、新聞、雑誌にも頻繁に取り上げられていたことを認めることができる。そして、それらの記事等のなかでは、引用商標は「GUM」とも表記され、その読みを「ガム」と表記されていることも多く見受けることができる。

以上の事実によれば、引用商標は、申立人の業務に係る「デンタルケア製品」の商標として、本件商標の出願時においては既に、わが国における取引者・需要者の間において広く知られていたものと認めることができる。

しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体として親しまれた特定の語義を有するものではなく、「GUM/ガム」の語と「RICH/リッチ」の語との結び付きにも自然な意味合いを認識することはできないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。そして、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と同一の商品を含む密接な関係にある商品である。

してみれば、本件商標は、その構成中に申立人の著名な商標を含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用に係る著名な引用商標を想起し、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

4 商標権者の応答

商標権者に対し、前項3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前記項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるので、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消しすべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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