Trademark Appeal Case
著名商標との混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90843(T2001−90843/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4497153号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月25日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
(1) 申立人、シャネル エス アー エール エルの提出に係る各甲号証に徴すれば、申立人は、別掲に表示したA商標及びB商標(以下A商標及びB商標を「シャネルマーク」という。)は、本件商標の登録出願時には商品「香水、婦人靴、ベルト、バッグ」等に使用された結果、申立人の業務に係る商標として我が国において広く知られ周知著名に至っていたものと認められる。
しかして、本件商標を構成する図形部分とシャネルマークとを対比すると、ローマ文字の「C」を背中合わせに交差させた図形を基本とする点において構成の軌を一にし、右側の「C」字状部分の下端より右側の「C」字状部分に横線を引いた点において相違するにすぎず全体としてシャネルマークと極めて近似した印象を与えるものである。
してみれば、シャネルマークと極めて近似した印象を与える図形を有する本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人(シャネル エス アー エール エル)若しくは申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
(2) 申立人、ゲス?・インコーポレーテッドの提出に係る各甲号証に徴すれば、申立人は、別掲に表示したイ商標及びロ商標(以下イ商標及びロ商標を「ゲスマーク」という。)は、本件商標の登録出願時には商品「被服、靴類、眼鏡、バッグ等の皮革製品、身飾品」等に使用された結果、申立人の業務に係る商標として我が国において広く知られ周知著名に至っていたものと認められる。
しかして、本件商標を構成する「GUESSTE CLUB」文字部分をみると、その構成は、「GUESSTE」と「CLUB」の文字よるなるものと看取され、しかも「GUESSTE」の文字部分には、前記した周知著名商標「GUESS」の文字を含むものと容易に認識、理解されるものである。
してみれば、「GUESS」の文字をその一部に有する本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人(ゲス?・インコーポレーテッド)若しくは申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
(3)したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。
4 当審の判断
当審において、商標権者に対し、平成14年7月23日付で上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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