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Trademark Appeal Case

プログラムの用法表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90931(T2001−90931/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4505666号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4505666号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROGRAM」の欧文字と「プログラム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年8月9日に登録出願され、第3類「愛玩動物用シャンプーその他のせっけん類」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「一定の手順にしたがって使用する商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「一定の手順にしたがって使用する商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかも「一定の手順にしたがって使用する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。さらに「プログラム(PROGRAM)」の語が、当該類において広く使用されているものであることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとして、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

3 当審が通知した取消理由

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「プログラム(PROGRAM)」の語は、「実行に先立ってその手順を書いたもの」の意味を表す語であり、化粧品業界においては、化粧品、せっけん等の商品を使用する場合、より効果的に商品の使用をするために、いくつかの商品を使用する手順を示すことがあり、この手順のことを「プログラム(PROGRAM)」と称していることを認めることができる。

そして、各社の商品説明書等をみても、甲第2号証(インターネット打ち出し 資料)には「朝夕2週間の集中プログラム。肌質に合わせてお選びください」「プログラムソワン ドゥ バーズは、ひとりひとりの肌の事情と目的に対し、組み込まれたプログラムです。」「A2プログラムクレンジング、A2プログラムローション」「デリケートさに合わせたプログラムが組める・・」とあり、甲第3号証(株式会社サナ 商品パンフレット)には「2週間の集中美肌プログラム」、甲第5号証(株式会社日本ロック 商品説明書)には「ROC スキンケアプログラム あなただけのプログラムをみつけることで美しく健やかな肌・・」、そして、甲第6号証(株式会社資生堂商品カタログ)には「紫外線ケアプログラム」のように、該語が盛んに用いられている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に該商品の用法を表したものと理解、認識させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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