sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「愛玩動物用被服」と「スコッチハウス」の称呼類似性:中間音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90947(T2001−90947/J7))

審判番号
異議2001−90947(T2001−90947/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「愛玩動物用被服」引用商標「スコッチハウス」
争点(論点)
称呼類似性:中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90947(T2001−90947/J7)・異議)は、本件商標「愛玩動物用被服」と引用商標「スコッチハウス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の差異」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第4509486号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4509486号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4509486号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月2日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類「愛玩動物用被服」を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するので、その登録を取り消すべきである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「Scott House」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは「スコットハウス」の称呼を生ずる。

これに対し、登録異議申立人の引用する登録第2467981号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和63年8月18日に登録出願、別掲(2)に示すとおり、「スコッチハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「Scott House」の文字に相応し、「スコットハウス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「スコッチハウス」の文字に相応し、「スコッチハウス」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「スコットハウス」の称呼と引用商標より生ずる「スコッチハウス」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに同じ7音構成よりなり、第4音において「ト」と「チ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音である「ト」(to)の音と「チ」(ti)の音は、調音位置(歯茎音)を同じくするものであって、かつ、比較的印象の薄い中間の第4音に位置することから、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、その語調、語感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標というのが相当である。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成14年7月24日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。