1 本件商標
本件登録第4509486号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月2日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類「愛玩動物用被服」を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するので、その登録を取り消すべきである。
3 当審において通知した取消理由
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「Scott House」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは「スコットハウス」の称呼を生ずる。
これに対し、登録異議申立人の引用する登録第2467981号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和63年8月18日に登録出願、別掲(2)に示すとおり、「スコッチハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「Scott House」の文字に相応し、「スコットハウス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「スコッチハウス」の文字に相応し、「スコッチハウス」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「スコットハウス」の称呼と引用商標より生ずる「スコッチハウス」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに同じ7音構成よりなり、第4音において「ト」と「チ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
しかして、該差異音である「ト」(to)の音と「チ」(ti)の音は、調音位置(歯茎音)を同じくするものであって、かつ、比較的印象の薄い中間の第4音に位置することから、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、その語調、語感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標というのが相当である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成14年7月24日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。