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結論

勝訴(請求認容)

商標「ヴァレオ ユニシア トランスミッション」の会社名便乗による不正登録(第4条第1項第7号|審判異議2001−90949(T2001−90949/J7))

審判番号
異議2001−90949(T2001−90949/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヴァレオ ユニシア トランスミッション」
争点(論点)
会社名便乗による不正登録
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90949(T2001−90949/J7)・異議)は、本件商標「ヴァレオ ユニシア トランスミッション」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「会社名便乗による不正登録」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4510860号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4510860号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510860号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月22日に登録出願、「ヴァレオ ユニシア トランスミッション」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「トランスミッション」を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審が通知した取消理由(要旨)

登録異議申立人バレオ・エスアー及びヴァレオユニシアトランスミッション株式会社の提出に係る証拠によれば、バレオ・エスアーは、自動車部品を製造販売するフランス国の法人であり、平成12年4月に日本の株式会社ユニシアジエックスと「自動車用トランスミッンョン用クラッチ」等の製造販売を行なう合弁会社として、ヴァレオユニシアトランスミッンョン株式会社を設立したことが認められる。

そして、上記合弁会社設立の経緯についてみると、合弁会社設立の情報は1999(平成11)年10月21日に公表され(甲第3号証の2)、翌22日には新聞記事として掲載されていることが認められる(甲第2号証)。 その後、株式会社ユ二シアジエックスは、平成12年1月14日に新聞等で平成12年4月に商号を「ヴァレオユニシアトランスミッション株式会社」とする合弁会社を設立する旨の発表を行なったことが認められる(甲第3号証の1)。

さらに、自動車その他の産業関係の各新聞には、平成12年1月17日にヴァレオユニシアトランスミッション株式会社を商号とする合弁会社の設立がある旨の記事が掲載されていることも認められる(甲第5号証の1ないし4)。

また、本件商標の商標権者、茂木良久は、本件商標の登録出願時に株式会社ユニシアジエックスに勤務していた者であり、平成12年7月14日に退社していることが認められる(甲第7号証)。その後、茂木良久は、ヴァレオユニシアトランスミッンョン株式会社に対して「ヴァレオユニシアトランスミッション」は自己の商標であり抵触する恐れがある、旨の書簡を発していることも認められる(甲第6号証の1及び2)。

してみると、茂木良久は、本件商標の登録出願時に、バレオ・エスアーと株式会社ユニシアジエックスとの間で商号を「ヴァレオユニシアトランスミッンョン株式会社」とする合弁会社を設立すること若しくは設立したことを容易に知り得る立場にあったものといえる。

そして、本件商標は、設立された上記合弁会社の名称より会社組織を示す「株式会社」の文字を除いたものと全く同じ「ヴァレオユニシアトランスミッンョン」の文字よりなることよりすれば、偶然の一致ではなく、茂木良久は上記合弁会社の設立を知り得た結果、本件商標を採択したものというほかはない。

そうとすれば、本件商標を採択し商標登録をしようとする商標権者の行為は、他人の名称にフリーライドする行為であり、かつ、不正の目的があり、社会の一般的道徳観念に著しく反するものというべきであるから、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成14年7月26日付けで上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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