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結論

勝訴(請求認容)

商標「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」と「SUMMIT」の称呼類似:鼻音の中間音(第4条第1項第11号|審判異議2002−90097(T2002−90097/J7))

審判番号
異議2002−90097(T2002−90097/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」引用商標「SUMMIT」
争点(論点)
称呼類似:鼻音の中間音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90097(T2002−90097/J7)・異議)は、本件商標「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」と引用商標「SUMMIT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:鼻音の中間音」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4522100号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4522100号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4522100号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」を指定商品として、平成9年9月18日に登録出願、同13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用登録商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2608657号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年9月24日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである。同じく登録第2575241号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成3年9月24日に登録出願、同5年9月30日に設定登録されたものである。同じく登録第2607555号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年9月24日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立の理由

本件商標からは「サニット」の称呼が、引用商標からは「サミット」の称呼が生ずることが認められる。そこで、両商標から生ずる称呼を対比すると、両称呼はともに3音構成よりなり、第2音目の「二ッ」と「ミッ」に差異を有するのみで、他の音を共通にするものである。この「二ッ」と「ミッ」の音は帯有母音(i)及び促音を同じくし、その子音(n)と(m)は、ともに鼻音である等音質上近似性を有する音といえるばかりでなく、両差異音はともに比較的弱く聴取される語の中間(第2音)に位置するものである。そうとすれば、上記「二ッ」と「ミッ」の音の差異が両称呼の全体に及ぼす影響が大きいものとは言い難く、両商標は、それぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が近似し相紛らわしいものというべきである。従って、本件商標と引用商標とは類似する

4 取消理由の通知

当審は、平成14年9月25日、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した(通知書発送日同年10月4日)。理由の要旨は次のとおりである。

本件商標は別掲(1)のとおり、左側の丸味を帯びた三角形内にデザイン化した「SANNIT」の欧文字を表し、その右側に「サニット」の片仮名文字を表してなるものであるから、構成中の「SANNIT」の欧文字と「サニット」の片仮名文字部分より「サニット」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「SUMMIT」の欧文字と「サミット」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであり、これよりは「サミット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「サニット」の称呼と引用商標より生ずる「サミット」の称呼とを比較するに、両称呼は共に3音構成よりなるところ、第2音目において「ニッ」と「ミッ」と相違するものである。

しかして、該「ニッ」と「ミッ」の音は、共に促音を伴っているばかりでなく、「ニ」と「ミ」の音にしても、通鼻音である子音(n)及び(m)と母音(i)とよりなる近似した音であるために、また、共通する語頭の「サ」と語尾の「ト」の音の中間に位置することも相俟って、本件商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

また、引用商標は「頂上、首脳(陣)」等の意味を有する英語であるのに対し、本件商標は造語とみられるから、本件商標と引用商標とは観念の点においては比較することができず、外観上は区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観上は区別でき、観念上においては比較することができないが、称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

5 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

6 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

(1)本件商標

(2)引用商標

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