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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90140(T2002−90140/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4525315号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525315号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月21日に登録出願、「オールマート」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第11類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4172969号商標は、平成6年5月11日に登録出願、「WAL−MART」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4071102号商標は、平成6年5月11日に登録出願、「WAL−MART」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。同じく、登録第3338363号商標は、平成5年4月26日に登録出願、「WAL−MART」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4191759号商標は、平成6年5月11日に登録出願、「WAL−MART」の文字を横書きしてなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第4139945号商標は、平成6年5月11日に登録出願、「WAL−MART」の文字を横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録されたものである(以下、まとめて「引用商標」という)。

まず、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「オールマート」の文字に相応し「オールマート」と称呼されることは明らかである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応し、いずれも「ウォルマート」又は「ウォールマート」と称呼されるものと認められる。

そこで、本件商標の「オールマート」の称呼と引用商標より生ずる「ウォールマート」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭において「オー」と「ウォー」の音の差異を有し、これ以外の「ルマート」の音を共通にするものである。

しかして、その差異音のうちの「ウォー」の音は、ごく短く発音される「ウ(u)」の音に「オ(o)」が長音を伴って発音され、「オ(o)」の長音である「オー」とは極めて近似した音として聴取されるから、この音の差異があっても両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、その語調、語感が相紛らわしいものとなり、本件商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、称呼において類似する商標というのが相当である。

また、本件商標の指定商品中、第11類「家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,浴槽類,家庭用浄水器」及び第20類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

次に、申立人の提出した甲第4号証ないし甲第8号証によれば、「WAL−MART」は、米国等においてスーパーマーケットを経営する申立人の著名な略称の表記又は店舗名の表記といえるものであり、これの片仮名表記に相当する「ウォルマート」又は「ウォールマート」は、本件商標の登録出願時には、我が国においても、取引者、需要者の間に広く知られるに至っていたものと認められる。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人が経営のスーパーマーケットを想起し、該商品があたかも申立人若しくは申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品中、第11類「家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,浴槽類,家庭用浄水器」及び第20類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、残余の商品については、同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

平成14年9月13日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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